離婚後に一番大きな影響をうけるのは小さな子供たちです。 お子さまの将来のことを一番にお考え下さい。 そのためにも離婚をする前に準備することが山ほどあります。 離婚をお考えのお母さま、あなたとお子さまの将来の生活のために、離婚前に今一度このホームページをご覧下さい。
いろいろな理由で男性は支払いを止めてしまいます。ですが、養育費の支払いが止まってしまうとほとんどの場合どうすることもできません。 裁判になっても口約束では証拠にならないからです。 次の例を見てください ●例えば、サラリーマン夫A(年収500万) 専業主婦Bさん お子さま2人(5歳と7歳) 養育費を、一人月額3万円、成人する月までと決めた場合 5歳のお子さまの養育費は年間で36万円、15年間で540万円 7歳のお子さまの養育費は年間で36万円、13年間で468万円 養育費の支払い合計額は 総額 1,008万円 ビックリする金額ですね。 でも、現実には、ほとんどの方がこれぐらいの金額を受け取れずにいるのです。
離婚届を出す前に、養育費などのお金の取り決めを、契約書にすればいいのです。 これを離婚協議書といいます。 離婚後の養育費などを離婚協議書に記載しておけば、約束通りに実行されない場合、調停や裁判で強力な証拠になります。 離婚協議書がない場合、離婚当時の約束事を証明する事は困難です。でも、離婚協議書があれば離婚当時の約束事を証明する事がとても容易になります。
ただし、これだけではまだ不十分なのです。 相手に養育費を支払わせるには、裁判や調停の手続きが必要になります。 もちろん、高い弁護士費用を支払って、裁判で長期間争うのは大きな負担です。 金銭的な問題だけではありません。今まで以上に子供たちと過ごす時間がなくなってしまいます。 裁判に勝ったのはいいけど、弁護士費用で結局費用倒れになったというケースも残念ながらよくあります。
公正証書とは、「お互いの合意内容を公証役場という場所で書面にしてもらったもの」ということになります。普通の離婚協議書と異なり、書面自体に強い力を持っています。 そして、この公正証書は何がすごいのかといいますと、 裁判をしなくても、養育費の支払いが滞ったら即強制執行ができるのです。 これってすごくないですか? 養育費などのお金の取り決めをしたら、絶対に離婚協議書を公正証書にしてください。養育費の強制執行は裁判にくらべるととても簡単で、1人で十分にできますので、ぜひこの公正証書を活用して下さい。
公正証書はあなたの離婚後の生活を守ると同時に、大切なお子さまの未来を守ります。 公正証書のことをご存じなかったお母さまは必ずこのホームページをお読み下さい。 他にも、このホームページでは、離婚に関する問題を解決するための方法や、お客様から寄せられた相談のうち、頻度の高い相談内容を記載しておきました。離婚問題、養育費やお子さまのことでお悩みのお母さまの一助になれれば幸いです。 ただ、現実はといいますと、離婚問題は人と人とのかかわりあいですので、離婚される夫婦の数だけ離婚の形態が違うと言っても過言ではありません。市販されている離婚に関する本や、離婚に関する当ホームページに書かれている通りにはいかないことも多々あります。そういった複雑な離婚問題において、もし分らないことや不安なことがありましたら、当クリニックまでご相談下さい。
行政書士 中嶋 修平 (ナカジマ シュウヘイ) 日本行政書士会連合会(登録番号 第08301417号) 兵庫県行政書士会(会員番号 第4388号) 〒663-8112 兵庫県西宮市甲子園口北町6-6-302 TEL : 0798-69-0054 FAX : 0798-69-0064 E-mail :
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