年金分割とは

年金分割とは離婚をした際に、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割できる制度です。国民年金は分割の対象となりません。(国民年金は夫、妻それぞれを対象に加入が義務付けられているものだからです。)

専業主婦等は、厚生年金をかけていない、若しくはかけていたとしてもその額は極めて少ないのが実態でしょう。財産分与と同様に、年金も分割しなければ公平さを欠くのではないかという考えにより実現た制度です。

年金分割は2つの制度があり、平成19年4月から始まったのを「合意分割制度」、平成20年4月から始まったのを「3号(または強制)分割制度」といいます。


①合意分割制度

平成19年4月以降に離婚(内縁の解消も含む)した場合で、婚姻期間中の厚生年金、共済年金の標準報酬を夫婦の合意(または裁判手続きなど)により、最大50%まで分割することができます。分割の割合は、あくまでも夫婦の話合いによる合意で決めなければなりません。

話合いがまとまらないときは、家庭裁判所での調停や審判の手続のなかで決めることになります。


②3号(または強制)分割制度

平成20年4月以降に離婚した、専業主婦(妻が国民年金の第3号被保険者)がいる夫婦が対象です。「強制分割」ですので、妻が離婚成立後に社会保険事務所に請求をすれば、自動的に平成20年4月以降の夫の標準報酬の50%が分割がされます。夫との話合いや合意は必要ありません。

ただし、「強制分割」ができるのは、平成20年4月以降の婚姻期間についてだけです。それ以前婚姻期間の分は、やはり「合意分割」で分けるしかないので、話合いでまとまらない場合は調停や審判の手続によることになります。

年金分割の注意事項

●離婚によって配偶者から年金分割を受けても、離婚をした時に、すぐ年金を受け取れるわけではありません。年金を受給できるのは、自分自身が年金を受給できる年齢(原則65歳)になってからです。夫が定年退職後で年金を受給している場合、すぐにもその年金の半分を受け取れるように錯覚してしまいがちですのでご注意ください。

●年金分割を受ける側も、自分自身で年金受給に必要な要件を満たさなければなりません。国民年金の加入期間は最低25年必要です。

●年金分割の制度は離婚した日の翌日から起算して2年を経過した場合には請求数することができなくなります。事実婚(いわゆる内縁関係)の場合には、国民年金の第3号被保険者の資格を喪失した日の翌日から起算されます。

年金分割の按分割合

年金分割を受けることによって年金が増額するのは、必ずしも妻とは限りません。

妻が外で働いて夫が専業主夫であった場合や、共働きで妻の標準報酬の方が高かった場合は、妻から夫への年金分割となります。その場合は、夫の側の年金が増額することになります。


年金分割の按分割合の上限・下限

年金分割の按分割合の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の年金持ち分にあたる割合とします。

つまり、年金の受給額の少ない側(主に妻)は最高50%まで分割してもらうことができ、下限は、元々の自分の年金受給額を下回ることはないということになります。

もしも妻が専業主婦で、厚生年金保険料納付記録がない場合は、按分割合の下限はゼロになります。

共働きで妻にも厚生年金を納めていた期間がある場合は、妻の側は、元々持っていた自分の厚生年金の持ち分が按分割合の下限となります。


年金分割は必ずしも50%ではない

会社員の夫から専業主婦の妻へ年金分割する場合、按分割合の範囲は0~50%になります。その範囲内で、年金分割の按分割合をどのくらいにするか、夫婦間で協議をすることになります。

したがって、専業主婦、共働きのいずれでも、必ずしも50%に年金分割されるわけではありません。 一方が50%の分割を主張し、もう一方が「50%も渡したくない」と主張した場合は、夫婦で協議して双方が納得できる割合を自分たちで決めなければなりません。

どうしても合意に至らなかった場合は、一方からの申し立てにより裁判を起こして按分割合を決めることになります。

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