財産分与とは

財産分与とは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。結婚をしてから夫婦が協力をしてなしたものであれば、原則としてその名義にかかわらず財産分与の対象となります。

たとえ名義は一方の配偶者となっていても他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。

原則として、離婚責任がどちらにあろうがなかろうが、つまり離婚責任がある方でも正当に財産分与を請求できます。

結婚前から持っていた財産(嫁入り道具等)や、結婚中に相続や贈与によって取得した財産は財産分与の対象に原則なりませんのでご注意ください。

対象財産・割合

財産分与の対象財産

  • 共有名義の不動産
  • 家庭内の現金
  • 共有名義の住宅ローンや自動車のローン
  • 離婚後に購入した家財道具
  • 預貯金
  • 有価証券(株など)、ゴルフの会員権
  • 自動車
  • 生命保険、個人年金
  • 子供の学資保険  などなど

財産分与の割合

財産分与の割合は、財産分与の対象になる夫婦の財産を、単純に2で割ればいいのではありません。財産を作り出した、夫婦それぞれの貢献度に応じて、分与の割合が変わります。

過去に離婚した人の例から、分与の割合には、だいたいの相場があります。

◆財産分与の相場◆
 ・共働き夫婦の場合 → 夫50% : 妻50%
 ・妻専業主婦の場合 → 夫50~70% : 妻30~50%
 ・夫婦で自営の場合 → 夫50% : 妻50%

財産分与の決め方

財産分与は、裁判や調停で離婚するのでなければ、原則、2人だけで決めることになります。分け方も自由です。自由に決めるということは、もしちゃんと自分の権利を主張しなければ、貰えるものも貰えなくなるということです。

もし協議で決まらない場合には、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てます。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。

離婚訴訟を提訴する場合は、財産分与の申立ても合わせて地方裁判所にすることができます。

財産分与の時効は、離婚から2年なので、その期間内であれば請求する事ができます。

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