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離婚と慰謝料
養育費Q&A
はじめに

離婚をすると慰謝料が発生すると思っている人もいますが、離婚すると必ず慰謝料が発生するというものではありません。離婚の慰謝料とは、離婚の原因となった相手の違法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことをいいます。

離婚原因が相手の浮気やDV(ドメスティックバイオレンス)などの場合慰謝料を請求することができます。これに対し、性格の不一致が原因で離婚する場合は違法性があるとはいえないので慰謝料を請求することはできません。また、夫婦2人とも浮気をしているなど、違法な行為が夫婦双方にある場合は、どちらも慰謝料を請求することはできません。
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慰謝料の額は?

慰謝料の額は、浮気をした場合○○万円、DVの場合○○万円と決まっているものではありません。慰謝料の額を算定するには、相手の違法性の程度、相手の収入や資産、結婚期間、自分の違法性の有無などを総合的に考慮して算定します。

芸能人の離婚では慰謝料1億円などと報道されることもありますが、一般の場合、慰謝料の額は、100万円から400万円程度が多いようです。

慰謝料は夫婦の話し合いで決めますが、話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に調停を申し立てることになります

参考−昭和61年から平成13年までの裁判例(判例)をもとにした慰謝料額の例
夫の暴力・不貞行為
教員夫婦、
同居期間約7年、別居期間約3年
慰謝料300万円
内縁関係の
一方的な破棄
夫26歳、妻19歳。
夫は父経営の会社勤務、同居期間約2ヶ月
慰謝料300万円
夫の暴力
同居期間約12年、別居期間約6年
慰謝料200万円
夫の暴力
性交渉の強要
生活費入れず
同居期間約22年、別居期間約6年
慰謝料300万円
夫が性交渉を
持とうとしなかった
夫44歳、妻35歳、お見合い結婚
同居期間約1ヶ月、婚姻期間3ヶ月
慰謝料500万円
夫の暴力行為
窃盗行為
同居期間約1年、別居期間約1年半
夫の家族と同居
慰謝料20万円
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浮気の相手方に対する慰謝料請求とは?

浮気には必ず相手がいます。そしてこの相手方にも慰謝料を請求できる場合があります。



  1. 交際するにあたり、相手方は夫(妻)が既婚者であることを知っていたこと。
    または知らないことに過失があったこと。

    ※ 過失があったとは、一般的に考えて、既婚者であることが誰にでもわかる状態であったのに、気付かなかったなど。

  2. 夫(妻)と相手方に一定期間、肉体関係があったこと。
    ※ 肉体関係が1度の場合、それが法律的に浮気にあたるかは微妙です。

  3. 交際が終了して3年以上が経過していないこと。(あなたが知らなかった場合は除く)
    ※ あなたが浮気の事実を知って、しかも交際が終了して3年以上経過していると、時効により請求できなくなります。

  4. 浮気が夫(妻)の脅迫・暴力によるものではなかったこと。
    肉体関係が夫(妻)の脅迫・暴力などによる場合は不貞行為にはあたりません。

  5. 浮気の証拠があること。
    あなたが、浮気を立証できる証拠を持っている必要があります。
    写真や手紙、第三者の証言など。

    以上の状況であれば、相手方に慰謝料を請求できる可能性があります。

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