「結婚から離婚までに納めた厚生年金・共済年金の50%を上限」に分割できます。 年金分割の按分割合は基本的には夫婦の協議で決め、合意内容を公正証書にする必要があります。 夫婦が話合いで合意できない場合は家庭裁判所で分割割合を決めることになります。
平成20年4月以降の離婚でも、協議離婚により最大50%を分割します。
「平成20年4月1日から離婚するまでに納めた厚生年金・共済年金のみ」を一律50%で分割します。按分割合に夫婦での協議や合意は必要ありません。 注意していただきたいのは自動的に50%が分割されるのは、「平成20年4月以降に納めた年金部分のみ」ということです。平成20年3月以前の年金分割に関しては上記?と同様に夫婦での協議などが必要となります。
事実婚の場合も事実婚の解消から2年以内に年金分割の請求が必要です。 当事者同士の協議により年金の分割割合を定めた場合(協議離婚の場合)は、必ず分割割合を公正証書に記載しなければならないのでお気をつけて下さい。