おかあさんのための【離婚と養育費相談クリニック】
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離婚後の氏と戸籍
養育費Q&A
離婚後の氏と戸籍

結婚をすると夫婦は一つの戸籍を形成し、同一の氏(姓)を称するように定めています。
離婚により夫婦関係が解消されると、結婚により氏(姓)を変えた方は、原則として旧姓に戻り、戸籍から抹消されます。

結婚により氏を変えた方は、以下のいずれかを選択することになります。
例:妻の旧姓が「田中」で、婚姻により「山本」に変わった場合。
  1. 婚姻前の旧姓(田中)に戻り、婚姻前の親の戸籍に戻る。

  2. 婚姻前の旧姓(田中)に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる。

  3. 婚姻時の氏(山本)を相続して名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる。

3.の離婚後も婚姻中の氏(山本)を名乗りたい場合は、離婚後3ヶ月以内に市区町村役場へ「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ることにより、離婚後も旧姓(田中)に戻さず、婚姻中の氏(山本)を名乗れます。

届け出には夫側の許可や理由は必要ありません。
当然この場合、夫の「山本」とは、別の戸籍になります。
子供の戸籍は、父母が離婚しても、婚姻中のままとなります。

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氏の変更許可

離婚後3ヶ月を過ぎて、旧姓(田中)から婚姻時の氏(山本)に変更したい場合は家庭裁判所に「氏の変更許可(戸籍法107条)」の審判を申立てなければなりません。氏の変更を申し立てる際には、申立人の戸籍謄本1通と、なぜ氏の変更が必要なのかを記載した申立書を添付します。

家庭裁判所の許可を得るには子供の福祉の為などの「やむを得ない事由」が必要ですが、一般の氏変更の場合に比べると許可されやすいようです。許可されると戸籍の筆頭者欄の旧姓が消され、変更後の氏が記載されます。
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離婚後の子供の氏と戸籍

離婚をしたことにより、父母の氏に変更があっても、子供の氏や戸籍に変更はなく、子供の戸籍と氏は婚姻中のままです。

例えば、婚姻の際、戸籍の筆頭者を夫(父親)としていた夫婦が離婚して、子供の親権者を母親に決めたとします。母親は離婚して戸籍を移動しますが、子供の戸籍は父母が離婚しても、婚姻中のままとなります。
こうなると親権者は母親なのに、子供と母親は別々の戸籍となってしまします。
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子供の氏・戸籍の変更方法

父母が離婚し、子供と同居する親(例えば母親)と戸籍が異なる場合、家庭裁判所に許可を得て、子供の氏を変更させることができます。まず、子供を母親の戸籍に入れる為には、母親は新しく戸籍をつくらなければなりません。手続きは住所地管轄の家庭裁判所に「子の氏変更許可申立書」を申し立てます。許可の基準は、『氏を変えることが子供の幸福と利益になるか』という点におかれ、現に同居中の親子の氏が異なるような場合には、原則として許可されています。家庭裁判所で許可を得たら、審判書謄本を持って市町村役所に、親権者である親の戸籍に入籍届を提出します。

「子の氏変更許可申立書」と「入籍届」の申立手続きは、子供(入籍者本人)が15歳未満なら親権者が届け人となり、子供が15歳以上の場合でしたら、子供本人が自主的な判断で届け出る事ができます。

父親が親権者で、母親が監護者となっている場合は、例え子供と母親が同居していても親権者である父親が同意して申し立てをしなければ、子供の氏を変更することはできません。

※ 夫婦が離婚して300日以内に生まれた子供は、婚姻中に懐胎したものと推定されますので、子供は離婚した父親の戸籍に入ることになります。戸籍には「親権者母」と記載されます。
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