おかあさんのための【離婚と養育費相談クリニック】
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公正証書=強制執行力あり

公正証書とは公証役場にいる公証人が、法律に従って作成する公文書のことです。公証人とは法務大臣が任命した公務員で、公証人が作成する公正証書には判決と同等の効力認められ、有力な証拠となります。

離婚協議書の書き方サンプル


夫婦の話し合いのみで決まる協議離婚においては、財産分与・慰謝料・養育費などが確実に支払われるか保障がありません。そんな時でも、お金に関する取り決め事項を公正証書にしておけば、別れた配偶者からの支払いが滞った時に、相手の財産を差し押さえることが可能です。


強制執行を実現させるためには、公正証書に「金銭債務を履行しない時には、直ちに強制執行に服する旨陳述した」と記載した特約を付けます。通常は訴訟を起こして勝訴判決を得なければ強制執行できませんが、「執行認諾約款付公正証書」にしておくと、公正証書そのものが判決を得たのと同等の効力を認められていますので、裁判所に申し出れば、裁判の手続きなしで強制執行ができるのです。


公正証書によって強制執行ができるのは慰謝料、財産分与、養育費など、 金銭的支払を目的とする金銭債権だけです。とはいえ、金銭以外の内容も公正証書に作成することはできますので、親権者や面接交渉権など離婚協議書で取り決めた事項も証拠として一緒に記載しておくべきでしょう。公正証書自体に法的な効力や証明力がありますので、仮に裁判になった時にも有力な証拠となります。

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離婚協議書にはない力

相手が約束通りお金を払わない場合、離婚協議書では裁判をしなければいけなかったのが、公正証書には裁判をすることなく相手の給料や貯金を差し押さえすることができる「強制執行力」があります。

強制執行や訴訟とまでいかなくとも、公的な機関が作成した書類ですので、相手に約束を守ろうという心理的圧力がかかります。また、裁判の判決と同じような強制執行力を持ちながら、裁判と比べると遙かに格安です。

このようなメリットを持つ公正証書・・・協議離婚の話し合いがついたら、離婚届を提出する前に公正証書を作る手続きをすることをお勧めします。
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公正証書をお奨めする方

(1) 決めたお金は離婚後にもらう方

(2) 養育費を貰う方

特に子供を引き取る方にとって、養育費は大事な大事なものです。
仮に養育費を毎月5万円、20年間と決めた場合、総額1200万円を受け取ることになります。
万一支払いが止まった場合でも、一度の強制執行で将来に渡って相手のお給料を2分の1まで天引きで差し押さえることができます。公正証書があれば余程のことがない限り、お金を受け取れないと言うことはありません。
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公正証書は誰が作成する?

これだけ強力な効力を持った書面の作成は誰にでもできるわけではなく、公証人という法律家しか作成することができません。

作成することは、公証人しか行えないのですが、我々行政書士は公正証書にする前段階の原案作成が可能となっています

非常に証明力の強い公的な書面を作ることになるわけですから、作成する際は、行政書士や弁護士などの専門家を活用することをお勧めします。
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