おかあさんのための【離婚と養育費相談クリニック】
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離婚協議書=強制執行力なし

離婚協議書とは、離婚をする夫婦が話し合いによって離婚する場合(協議離婚)に、慰謝料財産分与養育費親権面接交渉権などを取り決めた書面(契約書)のことです。


日本では、離婚協議書を作らなくても、離婚そのものは離婚届を出すだけで認められます。

「手続が簡単なことはいいことだ」という考え方もあるでしょうが、「簡単に離婚が認められる日本の手続制度には大きな欠陥がある」と多くの専門家が指摘する事実を皆さんはご存知でしょうか?

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簡単すぎる離婚手続きは問題です!

離婚届を提出するときに必要な要件は「当事者間の離婚の合意」と「親権者の決定」です。この2点さえクリアしてしまえば、簡単に離婚が認められてしまいます。何が問題か・・・そうです! この2点以外の問題は何も解決していないのです。


離婚に際し、お母さまとお子さまの親子関係にとって、もっとも重要かつ深刻な問題は、『親権』の問題だけではありません。
お子さまの心に重要な影響を与える『面接交渉権』の問題、
そして親権以上に重要になるかもしれないのが『養育費』の問題です。

これらが親子関係に関する重大な『権利』であることを皆さんは知っていますか?


浮気や不倫で離婚する被害者のお母さま、慰謝料は請求しましたか? 二人の間で合意はできましたか? 財産分与の対象となる財産は明らかになりましたか? 公平な分与の割合を知っていますか?
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自分の権利は自分で守る

離婚には解決すべき問題が山積みであるにもかかわらず、国は、お役所は「後は自分たちで勝手にやって」と全ての責任を丸投げしています。

自分の権利は自分で守らなければなりません。皆さんの権利を見ず知らずの第三者が守ってくれるなんてことはありません。あなたとお子さまの権利はあなた自身が守るのです。 どうやって守るか・・・? そう、それが離婚協議書なのです。

離婚協議書という名前に大きな意味はありません。契約書でも念書でも合意書でも名前は何でもいいのです。大切なのはその中身。二人の間で交わした約束・契約・合意をキチンと書面に"証拠"として残し、自分の権利を守らなくてはなりません。
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しかし離婚協議書だけでは安心とは言えません

しかし離婚協議書だけでは安心とは言えません

相手が離婚協議書の約束通りお金を払ってくれない。催促しても応じてくれない・・・

こういう場合に、離婚協議書には何の強制力もありません。
離婚協議書をもって裁判所へ行き、裁判で勝訴判決を得なければ払ってもらうことはできないのです。(もちろん、裁判の際、重要な証拠にはなりますが、裁判が金銭的にも時間的にも負担が大きいことには代わりありません)


それじゃあ離婚協議書なんて必要ないんじゃ?と思われるかもしれませんが、離婚協議書をつくることで、離婚の際にお互い気持ちの整理がつくようになります。

離婚協議書は夫婦生活の総清算といえるかもしれません。
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離婚協議書をお勧めする方

(1) お金の取り決めが必要ない方。

(2) お金は離婚前に、一括でもらう方。

(3) 離婚した後のお金の請求を防ぎたい方。

女性の方には当てはまらないことが多いケースですが(3)は重要です。
離婚後の金銭トラブルをしっかり防ぎましょう。

離婚協議書の書き方サンプル
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