第1条 夫の氏名(以下「甲」という)と、妻の氏名(以下「乙」という)は、協議により離婚することに合意した。 第2条 (1)甲乙間の未成年の子○○○○(平成○○年○月○日生、以下「丙」という。)及び○○○○(平成○○年○月○日生、以下「丁」という。)の親権者を乙と定める。 (2)乙は丙及び丁の監護者となりそれぞれが成年に達するまで、これを引き取り養育する。 第3条 甲は乙に対し、丙の養育費として、平成○○年○月から丙が成人に達するまで毎月末日限り金○万円を、丁の養育費として、平成○○年○月から丁が成人に達するまで、毎月末日限り金○万円、合計○○万円を乙が指定する預金口座に振込にて支払う。 第4条 甲は乙に対し、財産分与及び慰謝料として金○○○万円の支払義務があることを認め、平成○○年○月から平成○○年○月まで毎月末日限り金○万円ずつ合計○○回の分割にて、乙が指定する預金口座に振込にて支払う。なお、利息は定めない。 第5条 甲の丙及び丁に対する面接交渉については、以下の内容とする。 1.面接は月に○回、○時間、場所は協議の上、決定する。 2.面接時は事前に甲は乙に連絡するものとする。 第6条 甲と乙は、本契約に定めた以外には相手方に対し、何らの請求をしないことを確認した。 平成○○年○月○日 (甲) 住所 : 氏名 : (乙) 住所 : 氏名 :
【第1条】 氏名は、離婚前の氏名を書きます(旧姓は書きません)。 【第2条】 未成年のお子様についてのみ記します。 お子様が20歳以上の場合は、親権者は定めません。 【第3条】 通常、養育費はお子様が20歳になるまでですが、別の取り決め(例えば「子供が大学を卒業するまで」)があるようでしたら、そのことを書きます。 【第4条】 慰謝料が発生しない場合や、請求しない場合は、慰謝料については書きません。 財産分与については、「結婚してから離婚するまでに間に築いた財産」を2分の1ずつで分けるのが原則です。これは、たとえ専業主婦の方であっても、基本的には2分の1で考えるべきだと私は思います。 【第5条】 お子様と離れることになる親が、お子様と会うときのルールを決めます。 【第6条】 この条項は、「きれいさっぱり清算します」という意味です。要するに、お互いが離婚問題を蒸し返さないための条項です。 お子様がいらっしゃる場合は夫婦間で解決が難しい項目も多くなると思いますが、この内容をベースにして、特別な約束がある場合はその約束を入れてください。 ※ 具体的な各条項の内容は、各ご夫婦によって異なります。お気軽にご相談ください。
第1条 夫の氏名(以下「甲」という)と、妻の氏名(以下「乙」という)は、協議により離婚することに合意した。 第2条 甲は乙に対し、財産分与及び慰謝料として金○○○万円の支払義務があることを認め、平成○○年○月から平成○○年○月まで毎月末日限り金○万円ずつ合計○○回の分割にて、乙が指定する預金口座に振込にて支払う。なお、利息は定めない。 第3条 甲と乙は、本契約に定めた以外には相手方に対し、何らの請求をしないことを確認した。 平成○○年○月○日 (甲) 住所 : 氏名 : (乙) 住所 : 氏名 :
【第1条】 氏名は、離婚前の氏名を書きます(旧姓は書きません)。 【第2条】 慰謝料が発生しない場合や、請求しない場合は、慰謝料については書きません。 財産分与については、「結婚してから離婚するまでに間に築いた財産」を2分の1ずつで分けるのが原則です。これは、たとえ専業主婦の方であっても、基本的には2分の1で考えるべきだと私は思います。 【第3条】 この条項は、「きれいさっぱり清算します」という意味です。要するに、お互いが離婚問題を蒸し返さないための条項です。 この内容をベースにして、特別な約束がある場合はその約束を入れてください。 ※ 具体的な各条項の内容は、各ご夫婦によって異なります。お気軽にご相談ください。