おかあさんのための【離婚と養育費相談クリニック】
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養育費の強制執行
養育費Q&A
養育費を払ってもらえないとき
Q 私は調停離婚をし、そのときに養育費の支払いについても合意しました。離婚してから数ヶ月は養育費の支払いがあったのですが、その後支払われなくなりました。養育費を支払ってもらうために何かよい方法はありますか。

A 調停や審判、判決で定められた養育費が支払われない場合、履行勧告履行命令の制度を利用することができます。
履行勧告

家庭裁判所は、権利者(養育費を受け取る側)の申出があるときは、養育費の支払い状況を調査し、義務者(養育費を支払う側)に対して、養育費を支払うように説得したり、勧告することができます。履行勧告に費用はかかりませんが、義務者が裁判所の勧告に応じない場合に支払いを強制することはできません。

勧告 … 行政機関が行う指導のこと。法的拘束力はない。
履行命令

家庭裁判所は、養育費の支払いを怠ったものがある場合に、権利者の申し立てにより、義務者に対して相当の期間内に養育費を支払うように命令することができます。これを『履行命令』といいます。

正当な理由なく、命令に従わないときは、10万円以下の過料に処せられます。


履行勧告履行命令によっても養育費の支払いがなされない場合には、以下に述べる強制執行をすることになります。
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養育費の強制執行

養育費の支払いについて調停や審判で定めている場合は、家庭裁判所の履行勧告履行命令を利用することができますが、履行勧告履行命令を利用しても養育費を支払ってもらえないときは、相手の給料などを差し押さえる強制執行をすることになります。
強制執行をするには

強制執行をするには債務名義を持っていることが必要です。債務名義とは請求権(養育費)の存在を明らかにした公の文書のことをいいます。債務名義には確定判決や調停調書、公正証書などがあります。


養育費の支払いについて口約束であったり、夫婦間で文書にしただけでは強制執行をすることはできません。このようなときは、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停などを申し立てしなければならず、とても面倒です。
ですので、離婚の際に養育費の取り決めをしたら必ず公正証書を作成してください。


強制執行をするには、債務名義に執行文が付与されている必要があります。執行文とは、債務名義に記載されている債権が存在し、強制執行できる効力を持っていることを公に証明する文書のことをいいます。

債務名義に執行文を付与するのは公正証書以外の債務名義については、事件の記録のある裁判所の裁判所書記官が付与します。公正証書についてはその原本を保存する公証人が付与します。

強制執行を開始するには、債務名義の製本又は謄本があらかじめ又は同時に債務者(養育費を支払う側)に送達されていなければなりません。

給料を差し押さえるための強制執行は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。


強制執行申し立てに必要な書類
  1. 申立書
  2. 執行力ある債務名義の正本
  3. 債務名義の送達証明書
  4. 給料を差し押さえる会社の登記簿謄本(資格証明書)
  5. 目録(当事者目録、請求債権目録、差押債権目録)

強制執行の申し立てが適法であれば、裁判所は差押命令を債務者に送達します。差押命令では債務者に対し債権の取立てその他の処分が禁止されます。差し押さえの効力は差押命令が債務者に送達されたときに生じます。

差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、債権者自ら差し押さえた債権を取り立てることができます。



少しわかりづらいと思いますがいざ強制執行してみると本当に簡単にできます。

一人でも十分にできる範囲なので、養育費の支払いが滞ったときは、ぜひ「強制執行」の申し立てをしてください。(裁判所に行ったら事務員の方が丁寧に教えてくれますので心配されなくても大丈夫ですよ。)

大切なのは、実際に行動に移すことです。せっかく公正証書を作ったのに、強制執行の手順がよくわからないからといって何もせずにいたら作った意味がありません。

ぜひ気軽にチャレンジしてみてください! あなたと大切な大切なお子さまのために。
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