強制執行の申し立てが適法であれば、裁判所は差押命令を債務者に送達します。差押命令では債務者に対し債権の取立てその他の処分が禁止されます。差し押さえの効力は差押命令が債務者に送達されたときに生じます。 差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、債権者自ら差し押さえた債権を取り立てることができます。