おかあさんのための【離婚と養育費相談クリニック】
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離婚と親権
養育費Q&A
「親権」とは

親権とは法律的に「身上監護権」と「財産管理権」に分けられます。

身上監護権とは、子供の身の回りの世話や、しつけ・教育など養育指導をする権限です。

財産管理権とは、子供に財産があれば管理し、子供が契約などの法律行為をする場合には代理したり、子供が勝手におこなった法律行為を取り消したりできる権限です。


離婚するときに未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらか一方を子どもの親権者と決めなければなりません。離婚届には未成年の子どもの親権者を記載しなければなりません。親権者の記載のない離婚届は市区町村役場で受理されません。

また、親権者を確定すると、離婚後簡単に変更することはできません
家庭裁判所が、子供の利益のために必要であると認めた場合に限り変更ができます。
親同士の話し合いで変更することはできませんので、離婚の際には、先々のことを考えてしっかり話し合い親権者を決めてください。


一般的には、子どもの年齢が親権を決める上でのポイントになります。
0〜10歳
母親がなるケースが多い
10〜15歳
子どもの意思を尊重する場合もある
15〜20歳
子どもの意思尊重
20歳以上
親権の指定なし


万一親権をとれなかったとしても、監護権という制度があります。
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監護権

監護権とは、親権のうちの身上監護権の部分、つまり、実際に子供を手元において育てる者を、監護権者として親権者と別に定める制度です。

例えば、親権者は父親でも、子供がまだ幼く母親の元で育てることが望ましい場合などは、母親が監護権者となります。

通常、特別の定めをしなければ、親権者が監護権者にもなるわけですが、離婚の際、協議で親権者と監護権者を別に定めることができます


ただし、監護権は離婚届けには記入しませんので、別に書類を作成しておく必要があります。

口約束は絶対にやめましょう。
離婚後知らないと言われたらそれでおしまいです。大事な権利ですので、離婚協議書公正証書に残しておいてください。


また、監護権者として子育てをする間は、親権者から養育費をもらう権利がありますので、合わせて離婚協議書公正証書にしておきましょう。
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面接交渉権

面接交渉権とは、離婚によって親権者または監護者とならずに子どもと離れて暮らす親が子どもと会う権利のことです。

面接交渉権は法律に明記されてはいませんが、親が子どもに会いたいという思いは自然なものであり、子どもの福祉の点からも有益であるという考えから認められている権利です。
ただし、子どもに暴力を振るう、面接交渉を利用して子どもを連れ去ろうとする、元妻(元夫)の悪口を子どもに言うなど、面接交渉が子どもの福祉に反する場合は制限されることもあります。
面接交渉権の決め方

  • 子どもと会う頻度(例 月に何度会うか)
  • 子どもと会う時間(例 平日か休日か、昼か夜かなど)
  • 子どもと会う場所
  • 日時・時間の変更について
  • 連絡方法
  • 子どもが会いたくないといったときどうするか 
      ・・・・など


子どもを引き取って育てている親が子どもを相手に合わせないということがあります。しかし、離婚しても親子であることには代わりはないのですから、子どもにとってどうすることが一番よい方法かを考えることが大切です。

離婚後に子どもと会っていない親は、定期的に子どもと会っている親より、養育費を支払わなくなる確率が高いというデータがあります。面接交渉は、養育費のことも考えて決める必要があるかもしれません。

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