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どのような理由であっても、夫婦の話合いで合意すれば離婚することができます。
市区長村役場へ「離婚届」を提出し、受理された時点で協議離婚は成立します。
離婚した夫婦の9割以上がこの方法をとっています。
協議離婚の特徴は、離婚に際して夫婦でとり決めた内容について裁判所は一切関与しないということです。
だからこそ、離婚に伴うお金に関する問題(財産分与・慰謝料・養育費)や子どもの問題(親権者・面接交渉権)については、後々トラブルが発生しないようにしっかり話しあっておく必要があります。
未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めておかないと「離婚届け」は受理されませんので気をつけましょう。
また 話し合った内容は、離婚協議書など書面にしっかり残しておきましょう。
貰えるはずのお金が貰えなかったなどのトラブルにならないよう、お金のことを決めたら公正証書にしておきましょう。
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夫婦で話し合っても離婚の合意ができない場合や、離婚の合意はできても財産分与や養育費、慰謝料等のお金の問題や子どもの親権といった離婚するうえでの条件について合意ができない場合は、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。
家庭裁判所では、家事審判官と2人以上の調停委員が、双方の言い分を聞き妥当な解決策を提示しながら、和解成立に向けて調停を進めていきます。
夫婦双方が調整案に合意すれば調停は成立します。調停調書が作成され調停離婚が成立します。
その後、市区長村役場に離婚届を提出します。
調停は費用も低額(2000円程度)なうえ、法律知識に乏しい人でも容易に申立できます。 |
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調停離婚では、明らかに離婚したほうがよいと思われる場合でも、夫婦双方の合意がないと離婚は成立しません。
ただし、裁判所が離婚したほうが夫婦双方の利益になると判断した場合には調停に代わる審判が下されます。
夫婦の一方が審判の結果に不服がある場合は一定の期間内に異議申立をすれば審判離婚は効力を失います。
異議申立がない場合は審判離婚が成立します。
審判が下されるのは、夫婦双方で離婚には合意しているが一方が病気などの事情で調停成立時に出頭できない場合などに限られ、審判離婚した人の割合は全体の0.1%でとても少ないのが現状です。 |
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協議離婚ができず調停・審判でも離婚の合意に達しなかった場合には、最後の手段として離婚訴訟を起こし離婚の請求をすることになります。これが裁判離婚です。
離婚訴訟を起こすには、法定離婚事由がなければできません。法廷離婚事由は下記の通りです。
- 不貞行為があったとき
これは一般的に言う浮気、不倫のことです。不貞行為とは、肉体関係のことです。
- 悪意で遺棄されたとき
結婚・婚姻関係とは、夫婦が共に暮らし、互いに協力しあって生活していくことが定められています。 それを理由もなくしないこと。
例えば、ご主人が出て行き長期に渡り帰ってこない、生活費を払ってくれないなどがこれにあたります。 理由がないということが必要ですので、単身赴任など理由がある場合はこれには当たりません。
- 3年以上の生死の不明
悪意の遺棄と違い、連絡の取れない状態、居場所が確認できない状態。
生きているのか死んでいるのかさえ分らない状態が3年以上続いていることです。
- 回復の見込みのない強度の精神病
強度で回復の見込みがないということが前提になります。従って、精神科に入院したからといってすぐ離婚が認められるわけではありません。
回復の見込みがないかどうかは長期の治療を受けてみないと分らないでしょう。そして、回復の見込みがないと診断されても、離婚後の生活の目途などがある程度必要だとされています。
また、アルコール依存症を理由にされる方もいらっしゃいますが、アルコール依存症は回復の見込みの可能性が高いと判断され、それだけを理由には離婚は難しいでしょう。
ただし、この離婚理由に当てはまらないとしても、次項の婚姻を継続しがたい重大な事由が認められれば、離婚はできます。
- 上記以外の婚姻を継続しがたい重大な事由のあるとき
よく離婚理由であげられる、性格の不一致、性の不一致、暴力(暴力と一言で言っても、暴力には、身体的暴力・精神的暴力・性的暴力が含まれます)や、またそれ以外にも、舅や姑などからの執拗ないじめなど、上記に当てはまらないものがこれにあたります。
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