おかあさんのための【離婚と養育費相談クリニック】
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離婚と養育費
養育費Q&A
養育費とは

養育費とは子供を育てていく為に必要な全ての費用の事をいいます。
養育費は子供を引き取っていない方の親が子供を引き取った親に支払います。


養育費の金額は収入などの条件によって異なりますが、おおよその目安として子供一人あたり月に3〜5万円程度が一般的な金額になります。

支払期間は通常、子供が成人になるまでですが、夫婦の話し合いにより変更する事もできます。大学進学率の高い近年では社会人になり自立する22歳までとする例も多いようです。


養育費はお互いの協議で決定しますので、金額は幾らでもよいわけですが、重要なことは、毎月きちんと支払いを受けることができるかどうかです。

残念なことに、養育費を最後まで支払い続ける方はごくわずかです。
協議離婚された女性の80%が離婚後の養育費の支払いを受けていません。

大抵の方が、1年を過ぎる頃から、滞納しがちになります。
どうしても、振込み送金という形になりますので、面倒になったり、忘れてしまったり、生活環境の変化などでうやむやになっていくのでしょう。

しかし、権利者としては、日々子供を育てていくのですから、資金も必要になります。そこは、きちんと払ってもらいましょう。今は法律が改正され、養育費の支払いが滞った場合、公正証書を作成しておけば将来の分まで差し押さえ等ができるようになりました。
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上手な養育費の取り方
養育費の額の変更

養育費は、財産分与や慰謝料と違って、子供が進学したり、病気や事故にあい治療費がかかり取り決めた養育費以上にお金がかかるなどの事情があれば増額することもできます。

あらかじめそういうことを想定して、離婚協議書公正証書に「子供の進学や病気などの際には、養育費を増額することができる。」という項目を盛り込んでおけばより確実です。
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子供名義の口座を

養育費は子供名義の口座を作り、そこに振り込んでもらいましょう。

男性に限らず、人間なら誰しも、離婚した相手の名前の口座に振り込むのは抵抗を感じるでしょう。でも、名義を子供にするだけで、「支払いをしなければ」という気持ちにさせやすいものです。

些細なことですが、これだけで養育費の滞納の確率が減るというデータもあります。
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給料からの養育費の天引き

養育費を滞納した場合、今までは、調停調書や公正証書(執行文言あり)であっても、その滞納した部分しか差し押さえることしかできませんでした。これでは、養育費を滞納するたびに、強制執行の手続きをとらなければいけなくて非常に不便でした。


しかし、法律の改正により、養育費の滞納に対して、調停調書や公正証書(執行文言あり)なら、その滞納期間分の請求+将来の分も月々の給料から天引きすることができるようになりました。

しかも、その差し押さえの限度額も、給料の4分の1から2分の1まで引き上げられました。
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口約束はトラブルの元!

口約束では後々言った言わないの争いになってしまいます。
夫婦で決めたことは離婚協議書公正証書にしておくことで、離婚してからの無用なトラブルを防ぐことができます。

また、養育費の額の変更や、相手の給料からの天引きなどの「技」も、公正証書をつくってはじめて使える方法です。

離婚前のお母さま、お子さまのために必ず公正証書をお作り下さい!


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