おかあさんのための【離婚と養育費相談クリニック】
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離婚と財産分与
養育費Q&A
財産分与とは

財産分与とは、離婚のときに結婚期間中に夫婦で築いた財産を分けることをいいます。

離婚する」というと相手と別れるということばかりに気をとられてしまい、財産を分けるということまで頭が回らないかもしれません。しかし、財産分与請求権には時効がありますので、注意しましょう。(離婚の時から2年で消滅してしまいます。民法768条)

また、時間が経ってしまうと、離婚時に所有していた不動産を転売していたなどという事もありえます。第三者に売ってしまっていた場合など、その第三者に請求することはできませんので、できるだけ早く解決しておくのが望ましいでしょう。

そのためにも離婚をする前に、離婚協議書公正証書を作成することをおすすめします。
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財産分与の対象となる財産とは

共有財産

結婚期間中に夫婦が協力して築いた財産。どちらか一方の名義になっていても夫婦の協力によって得た財産であれば共有財産となり、財産分与の対象となります
たとえば、土地・建物、現金、預貯金、有価証券など。


特有財産

結婚する前から持っていた財産や、結婚期間中に相続や贈与によって得た財産。
特有財産は、財産分与の対象にはなりません
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財産分与の割合

財産分与割合は、財産の形成に夫と妻それぞれがどのくらい貢献したかで決めます。
夫婦共働きで収入も同じくらいであれば割合は1対1となります。専業主婦の場合、3〜5割とすることが多いようですが、専業主婦であっても「妻が家事をして家族の生活を支えていたから夫が働き財産を築くことができた」と考えられることから、分与の割合は1対1とすべきであると考えられる傾向にあります。

つまり、たいていの場合、財産分与の割合は2分の1を基準として、お互いの収入、家事労働などを考慮して話し合いで決めていきます。(話し合いさえまとまれば、財産分与の割合は自由に決めることができます。)
二人の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てて決めることになります。
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不動産の財産分与

財産分与の対象が土地・建物などの不動産の場合、名義変更の手続として所有権移転登記をする必要があります。所有権移転登記は法務局で行います。


所有権移転登記に必要な書類

所有権移転登記には以下の書類が必要になります。
  • 登記申請書
  • 不動産を分与する者の登記識別情報または登記済証
  • 離婚協議書、分与されるの者住民票
  • 分与する者の印鑑証明書
  • 代理人によって申請する場合は委任状
  • 固定資産税評価証明書

なお、所有権移転登記には登録免許税がかかります。

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