財産分与とは、
離婚のときに結婚期間中に夫婦で築いた財産を分けることをいいます。
「
離婚する」というと相手と別れるということばかりに気をとられてしまい、財産を分けるということまで頭が回らないかもしれません。しかし、
財産分与請求権には時効がありますので、注意しましょう。(離婚の時から2年で消滅してしまいます。民法768条)
また、時間が経ってしまうと、離婚時に所有していた不動産を転売していたなどという事もありえます。第三者に売ってしまっていた場合など、その第三者に請求することはできませんので、できるだけ早く解決しておくのが望ましいでしょう。
そのためにも離婚をする前に、
離婚協議書や
公正証書を作成することをおすすめします。