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Q1 : 離婚前から準備しておくことはありますか? |
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A1 : 離婚後の生活を見据えてまずは当面の生活資金を確保して下さい。
離婚すると離婚前よりも経済的に厳しくなります。当面の生活資金を確保するためにも、離婚を決意したら少しずつでも手元にお金を残すようにして下さい。相手が別居中に財産を減らしそうなら別居時の通帳をコピーしておくと調停などの際の証拠として有効です。慰謝料の請求をお考えであれば証拠を少しずつでも集めておきましょう。離婚を決意したら早めにご相談下さい。離婚後の無駄な費用とトラブルを防げます。 |
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Q2 : 離婚届を書いた後に気が変わったのですが… |
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A2 : 「離婚届の不受理申出」をして下さい。離婚届が受理されなくなります。
思わず離婚届を書いてしまったけど冷静になってみたら…というのはそれほど珍しいケースではありません。ただ、一度受理された離婚届を取り消すにはそれなりの時間と労力が必要です。「不受理申出」を提出しておけば「6ヶ月間」離婚届が受理されなくなります。不受理申出は住所地の役場でも受理されますが出来るだけ本籍地の役場へ提出する事をお勧めいたします。 |
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Q3 : 離婚届の有効期間ってあるのでしょうか? |
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A3 : 離婚届に有効期間はありません。離婚の意思があることが重要です。
協議離婚の場合の離婚届には作成してから〜日以内というような有効期間や提出期限はありません。例えば10年前に書いた離婚届だとしても今現在離婚の意思が変わらずにあるのでしたら、お手元の離婚届をそのまま提出することが出来ます。ただし市町村合併などで住所が変わっている場合などは訂正が必要となります。 |
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Q4 : 未婚で産んだ子供にも父親の相続権はあるのでしょうか? |
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A4 : 嫡出子の半分ですが、非嫡出子にも相続権はあります。
非嫡出子とは、婚姻関係のない男女から産まれた子供を言います。嫡出子とは婚姻関係のある男女から産まれた子供のことです。父親の遺産が1500万円で相続人が非嫡出子と嫡出子の2人だけの場合、あなたの子供の相続分は500万円で、嫡出子の相続権は1000万円となります。これはあなたが再婚して、再婚相手とあなたの子供が養子縁組した場合でも変わりません。その場合あなたの子供は、実の父親と再婚相手両者の相続権を持つようになります。 |
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Q5 : 実の子供と、夫の再婚相手の子供の相続権はどちらが多いですか? |
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A5 : 別れた夫が、再婚相手の子供を養子縁組すると相続分は同じになります。
あなたの子供をA君、夫の再婚相手の子供をB君とします。再婚しただけですとB君に相続権は発生しません。ところが元ご主人がB君を養子縁組すると、B君は元ご主人の嫡出子と言う身分を取得しますので、A君もB君も元ご主人の嫡出子となりますので、相続分は同じになります。何だか分かりづらいかもしれませんが「養子縁組すると相続分は同じになる」とお考え下さい。 |
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Q6 : 離婚の慰謝料の相場は100万〜300万位と聞きましたが… |
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A6 : 裁判所へ持ち込まれた事案のみの統計です。
離婚時の慰謝料の大部分は裁判外の協議で決まっています。協議で決まった額というのは当事者しか分かりませんので離婚の慰謝料の相場というのはケースバイケースとしか言えません。判例が必ずしもあなたのケースと同じではありませんが、慰謝料請求の際に判例ではこうなっていると言えば説得力も違うのではないでしょうか。 |
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Q7 : 婚約の破棄でも慰謝料を請求できますか? |
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A7 : 婚約していたことを立証できれば慰謝料を請求できます。
結納を交わしていた、婚約指輪を貰ったなど婚約していたという客観的な事実があれば、婚約破棄の慰謝料を請求することが出来ます。口約束など、婚約を立証できない場合や、双方に責任がある場合の慰謝料は難しいと言えるでしょう。
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Q8 : 離婚を切り出されたので慰謝料を請求しようと思います。 |
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A8 : 慰謝料が必ず貰えるとは限りません。
離婚の慰謝料とは、不倫や暴力などの不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に発生するお金です。「離婚を切り出された」というだけでは慰謝料の請求は認められません。また、離婚原因が夫婦双方にある場合や、単なる性格の不一致という場合の慰謝料も認められません。離婚=慰謝料ではありませんので慰謝料を請求する際は事前にご相談下さい。 |
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Q9 : 別居後の恋愛は「不倫」になりますか? |
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A9 : 婚姻関係が破綻した後に始まった交際は不倫とはなりません。
離婚届を出していなくとも既に別居している様な場合は、夫婦関係の破綻原因が他の女性(男性)との交際によるものとは認められませんので、慰謝料の請求も認められません。(ただし、別居開始後数週間といった短期間の場合ですと慰謝料が認められるケースもあります)
単純に別居期間だけで判断はできませんが、あなたが別居後に恋愛を始めた場合、慰謝料を請求されてもほとんどの場合支払う必要はないですし、ご主人が別居後に恋愛を始めたとしても、まず請求は出来ないでしょう。 |
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Q10 : 不倫の証拠はないのですが慰謝料を請求できますか? |
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A10 : 不倫の事実があっても、証拠がない場合慰謝料は難しいでしょう。
証拠が無いまま慰謝料を請求して相手が応じれば問題ありません。問題は不倫を認めない場合です。第三者から見て不倫があったと分かる様な証拠がなければ、裁判をおこしても慰謝料は認められない可能性が高いです。裁判では証拠が全てとなりますので、後々を考えてみてもまずは不倫の証拠確保が先決です。可能であればご主人に今後不倫はもうしないという内容の謝罪文を書いてもらいましょう。不倫を自認したという動かぬ証拠となります。証拠能力に不安がある場合は詳細をご相談下さい。 |
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Q11 : 財産分与の割合はどのようにして決めるのでしょうか? |
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A11 : まずは夫婦の話合いですが、1:1が財産分与割合の基本です。
共働きの場合はもちろん、専業主婦など夫より収入が少ない場合であっても、財産の構築には妻の協力があったと認められますので財産分与を請求できます。夫婦の話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所で財産分与割合が決まります。様々な事情を考慮しますので一概には言えませんが、基本的には1:1とお考え下さい。 |
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Q12 : 専業主婦ですが財産分与の割合はどれくらいでしょうか? |
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A12 : 3〜5割の間でお考え下さい。夫婦の実情により変わります。
専業主婦などで収入が無い場合でも、財産分与を請求する権利はあります。たとえ収入は無くとも、家事や育児により財産形成への寄与があったと認められるからです。財産分与割合は、話し合いで自由に決める事ができますが、調停や裁判に至った場合、3〜5割程の財産分与割合を認めるのが最近の判例です。ただし、別居期間が長い場合などは当然財産形成への寄与分も低くなりますので、その分財産分与割合も低くなります。 |
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Q13 : 夫が勝手に作った借金(負の財産)も財産分与の対象でしょうか? |
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A13 : ギャンブルなど個人的な借金は財産分与の対象ではありません。
夫婦生活に通常必要と考えられる債務(住宅ローンや子供の教育ローンなどの借金など)は財産分与の対象となりますが、ギャンブルなどの借金については日常家事債務の連帯責任(民法761条)には該当しませんので財産分与の対象ではありません。ただし個人的な借金でも保証人などになっている場合は支払いの義務が生じてしまいます。 |
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Q14 : 結婚前からの貯金も財産分与の対象になるのでしょうか? |
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A14 : 結婚後に築いた貯金が財産分与の対象です。
結婚前からの預貯金、結婚後でも相続や贈与で得た財産については、夫婦共有財産ではありませんので、財産分与の対象となりません。財産分与では口座名義人がどちらかということは関係ありませんので、まず結婚してからの財産総額を算出し、その後夫婦で分割割合を話し合うことになります。 |
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Q15 : 借金だけ財産分与したくない場合はどうすればいいでしょうか? |
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A15 : 相手が応じるのであれば借金だけを財産分与しないことも可能です。
相手が離婚後も借金を支払い続ける事で応じるのであれば問題ございません。その場合、離婚協議書へは清算条項を記載し、夫婦の財産関係を清算しておく事で、離婚後に気が変わり、借金についても財産分与を持ち出された場合でも応じる必要はなくなります。但し、あなたが保証人になっている場合はご主人が支払わなくなるとローン会社からあなたへ請求が来る事になりますので保証人になっている場合はご注意下さい。 |
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