おかあさんのための【離婚と養育費相談クリニック】
行政書士なかじま事務所
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面接交渉権Q&A
面接交渉権に関するよくあるご相談をQ&A形式でご紹介いたします。
養育費Q&A
Q1 祖父母との面接交渉権も認めなければいけませんか?
Q2 面接交渉権を一度認めたらその通りに会わせなくてはいけませんか?
Q3 面接交渉を約束通り守らなかった場合の罰則はあるのでしょうか?
Q4 面接交渉権の決め方はどのようなことを決めるのでしょうか?
Q5 夫が不倫していた場合、
            子供との面接交渉権を認めなくてもいいですか?

Q6 夫とは離婚前ですが、
         別居中の夫の面接交渉権も認めなければいけませんか?
Q7 面接交渉権を拒否できる場合について知りたいのですが。
Q8 養育費未払いの夫に子供との面接を拒否したいのですが…
Q9 暴力を振るう夫に面接交渉権を認めたくありません。
   Q1 : 祖父母との面接交渉権も認めなければいけませんか?

A1 : 祖父母に面接交渉権は認められませんが、離婚後のことを考える必要があります。

面接交渉権は""が子供と会う権利です。祖父母にまで面接交渉権は認められません。ただし子供にとって優しい祖父母であったとすれば子供が会いたがるかもしれません。また祖父母との面接交渉権を認めることで離婚の話し合いが前進するようでしたら認めても良いのではないかなと思います。離婚後も養育費の支払いなどで関係は続きますので、あまり法律そのままと決めようとはせず、多少譲り合って決めた方が離婚後のトラブルが起きにくくなります。
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   Q2 : 面接交渉権を一度認めたらその通りに会わせなくてはいけませんか?

A2 : 子供の福祉に反する場合などは約束通りに会わせる必要はありません。

離婚後、事情が変わるというのはよくある事です。面接交渉権は子供を引き取らない親が子供と会う権利を言いますが、親の都合で無理やり会わせたり、逆に勝手に会うことを拒否したりは出来ません。
子供が嫌がる場合や、父親が暴力を振るう場合、父親が子供を連れ去ろうとする場合、父親の品行に問題がある場合などは、約束通りに会わせる必要はありません。面接を拒否する場合は余計なトラブルを防ぐ為にも事前に理由をきちんと伝えるようにして下さい。
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   Q3 : 面接交渉を約束通り守らなかった場合の罰則はあるのでしょうか?

A3 : 罰則はありませんが慰謝料請求原因になる場合があります。

面接交渉権を約束通りにしなくとも罰則はありません。話し合いや調停で再度違う条件で面接交渉権を決め直すことになるだけです。ただし正当な理由がないのに面接交渉権を勝手に拒否し続けた母親に対して、500万円の慰謝料支払を命じた判例があります。Q2で説明しました通り、子供の福祉からみて不利益な事情がある場合は面接交渉権を制限することが可能ですので、ご不安でしたら再度ご相談下さい。
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   Q4 : 面接交渉権の決め方はどのようなことを決めるのでしょうか?

A4 : 頻度、1回当りの時間、場所、宿泊の可否、同伴者の有無、等です。

例として、『毎月1回第2日曜日、午前10時から午後5時までの間、場所については大阪市内で、当事者協議のうえ決定し、3ヶ月に1回子供の意思に反しない場合に宿泊を認める。宿泊をしない面接交渉日においては親権者の同伴をつけるものとする。』 など、具体的に決める場合はこのような決め方をします。この他に電話連絡の可否や祖父母との面接交渉権、学校行事への参加なども決める場合もあります。会う頻度だけ決めても構いませんが、余計なトラブルを防ぎたい場合は出来るだけ具体的に決めておくことがポイントです。
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   Q5 : 夫が不倫していた場合、子供との面接交渉権を認めなくてもいいですか?

A5 : 不倫の程度にもよりますが、原則として面接交渉権は認められることが多いです。

ご主人の不倫によって離婚したとしても、ご主人に面接交渉権はあります。ただし離婚前の不倫の程度が、全く家に帰らないなど、親としての責任を全うしていなかった場合や、性的不品行などの著しい不行跡がある場合など、子供の福祉に悪影響があるとされる場合は面接交渉権が制限されてしまいます。
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   Q6 : 夫とは離婚前ですが別居しています。
           別居中の面接交渉権も認めなければいけませんか?

A6 : 別居中でも父親の面接交渉権は認められます。

離婚の話し合いがなかなか進まずに別居状態が長引く場合があります。ですが、離婚しないと面接交渉権が発生しないわけではありません。離婚の前後に関わらず別居中から面接交渉権は認めなければなりません。
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   Q7 : 面接交渉権を拒否できる場合について知りたいのですが。

A7 : 正当な理由があれば面接交渉権を制限することができます。

Q2でも説明した通り、面接交渉を制限できる場合としては、子供が会うのを嫌がる場合や子供に暴力を振るう場合などがあります。基本的な考え方は『父親と子供が会うことによって子供の福祉に悪い影響がないか?』です。面接交渉を行うことが子供の成長に悪影響を与える場合は、まず面接交渉の内容を変更の話し合いをすることになります。親権者のみの都合で勝手に制限することは出来ませんのでご注意下さい。
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   Q8 : 養育費未払いの夫に子供との面接を拒否したいのですが…

A8 : 養育費と面接交渉権は別問題ですのでそれだけで拒否はできません。

法律上、養育費面接交渉権は別の話となりますので夫には面接交渉権の要求ができます。納得いかないかもしれませんが、他に事情がない場合、養育費未払いだけで面接交渉権の拒否は出来ません。ただし、相手が調停を申し立ててきた際に調停委員へ実情を説明すれば、相手へ養育費を支払うよう説得しやすいでしょう。
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   Q9 : 暴力を振るう夫に面接交渉権を認めたくありません。

A9 : 子供が怯えたりする場合は会わせる必要はありません。

暴力を振るう相手に対しては面接交渉権を制限出来ます。相手がもう二度としないからなどと言っても、子供が嫌がるようでしたら、たとえ公正証書で面接交渉権を決めていたとしても面接交渉権を制限することができます。ただし、最初から「子供との面接交渉権は認めない。」としたり、面接交渉権を放棄させることは出来ませんので、その様な場合、面接交渉権は「半年に1回。母親同伴により。」と言う様に定め、期日が近づいたら面接交渉権の拒否を通知することになります。
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