おかあさんのための【離婚と養育費相談クリニック】
行政書士なかじま事務所
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親権・監護権Q&A
親権・監護権に関するよくあるご相談をQ&A形式でご紹介いたします。
養育費Q&A
Q1 不倫をしていたら子供の親権者にはなれませんか?
Q2 子供が夫といたいと言っています…
Q3 親権と監護権の違いって何でしょうか?
Q4 子供ごとに親権者を決めることはできますか?
Q5 親権者は一度決めたら変更できないのでしょうか?

Q6 監護権者を変更するにはどうすればいいでしょうか?
Q7 親権者が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
Q8 親権者になったのに私の戸籍に子供がいないのですが。
Q9 親権者の決め方について教えて下さい。
Q10 親権を放棄すると夫に一度約束しましたが、取り消したいです。

Q11 妊娠中の子供の親権はどうなりますか?
Q12 認知してもらう方法を教えて下さい。
Q13 元夫が、子供と私の再婚相手との養子縁組に大反対しています。
Q14 親権と監護権を分けた場合はどうなりますか?
Q15 親権と監護権を分けると養育費はどうなりますか?

Q16 親権者の変更は認められるのはどんなときですか?
Q17 親権者が決まらない場合はどうしたらいいでしょう…
Q18 親権放棄の約束を取り消す方法は?
   Q1 : 不倫をしていたら子供の親権者にはなれませんか?

A1 : 不倫の程度にもよります。最も重要視されるのは「子供の幸せ」です。

不倫などの離婚原因を作った側が親権を欲しいという場合ですが、不倫の程度が「相手の家に入りびたって全く家に帰らない」というような状態ですと「家事・育児の放棄」とみなされ親権を取るのは難しくなります。「不倫関係は清算されている」「きちんと謝罪の気持ちを示している」などの場合でしたら、親権を否定される可能性は低くなります。どちらのもとで生活するのが子供にとって幸せなのか?が一番重要です。
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   Q2 : 子供が夫といたいと言っています…

A2 : 親権を争うと「母性優先」が強いですが、子供の意思も考慮されます。

親権者の決定に子供の意思が尊重される場合ですが、10歳以上ですと成長の度合いによって子供の意思が尊重される場合があり、15歳以上では子供の意思が尊重されます。10歳未満ですとやはり母親側が親権者と判断されるケースが多いです。ただ、これまでの生活状態や離婚後の生活環境、離婚原因など様々な事情を考慮しますので、子供が10歳未満だからと言って親権者が必ず母親側と決まるわけではありません。
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   Q3 : 親権と監護権の違いって何でしょうか?

A3 : 親権とは子供の代理人になる権利、監護権とは子供と生活する権利です。


親権者監護権者については「離婚と親権」もご参考になさって下さい。一般的には親権と言えば監護権も兼ねています。子供と一緒に生活は出来ないが何らかの形で子供と関わっていきたいという場合、監護権は相手に親権は自分に、と分けることが出来ます。離婚届には親権者を指定する欄しかありませんので親権と監護権を分けた場合、離婚協議書へ記載しなければ監護権者としての効果は発生しませんのでご注意下さい。
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   Q4 : 子供ごとに親権者を決めることはできますか?

A4 : 親権者は統一させるのが原則ですが子供ごとに分ける事も可能です。

親権者を長男は夫、次男は妻というようにすることは可能です。ただし、子供全員が幼いような場合の親権者は統一させるのが原則となっています。これは幼い兄弟を引き離すことが子供の成長にとってプラスになるのか?という観点からです。親権者を分けるのは子供がある程度成長している場合や、やむを得ない事情がある場合などに限られますので、子供にとってどちらが良いかじっくり検討してはいかがでしょうか。
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   Q5 : 親権者は一度決めたら変更できないのでしょうか?

A5 : 親権者を決めた後でも変更はできますが、正当な理由が必要となります。

離婚後に親権者を変更したい場合は、親権者の住所地の家庭裁判所へ親権者変更の調停を申し立てます。
ただし離婚時に一度決めた親権者の変更は簡単ではありません。親の都合で子供が振り回される事は許されないからです。子供が15歳以上の場合は子供の意見を聴きながら、子供が15歳未満の場合は親権者の変更に必要かつ妥当な事情があると親権者の変更が認められます。
親権者変更の申立が認められるには、現在の親権者の生活環境の悪化、育児放棄、子供に対して暴力を振るうようになった、などの理由が必要です。例え夫婦間で親権者変更の合意が出来ても、勝手に変更する事は出来ませんので、離婚時は慎重に親権者を決めるようにして下さい。離婚の影響を最も受けやすいのは子供なのですから。
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   Q6 : 監護権者を変更するにはどうすればいいでしょうか?

A6 : 監護権者を変更するには当事者同士の合意があれば自由に変更できます。

親権者の場合と違い、監護権者は戸籍へ記載されませんので、親権者である元配偶者と協議して合意が出来ればそれで監護権者の変更となります。合意ができない場合は、親権者変更と同様に家庭裁判所への申立となります。話し合いで監護権者変更の合意が出来た場合は書面へ残して不用なトラブルを防止するようにして下さい。
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   Q7 : 親権者が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?

A7 : 家庭裁判所へ親権者変更の申立をするか、後見人が選任されます。

親権者が亡くなった場合でも、生存している側の親が自動的に親権者となるわけではありません。親権者になろうとする場合、家庭裁判所に親権者変更を申立て、認められる必要があります。ただしこの場合でも必ず親権者になるとは限らず、亡くなった親権者の両親(子供の祖父母)が子供の後見人(お世話をする人)になるため家庭裁判所へ申し立てた場合、これまでの生活環境などを考慮し親権者の両親が子供の後見人となる場合があります。
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   Q8 : 親権者になったのに私の戸籍に子供がいないのですが。

A8 : 親権者と子供の戸籍は別ですので家庭裁判所での手続きが必要です。

離婚して親権者になっても、離婚前にあなたが筆頭者(戸籍謄本の最初に名前が出てくる人)でなければお子様の戸籍は離婚前の戸籍に残ったままです。子供の戸籍を移動したい場合は家庭裁判所での手続きが必要です。裁判所といっても簡単な手続きですので「子供の氏・戸籍の変更方法」をご覧下されば1日で終わりますのでご参考になさって下さい。
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   Q9 : 親権者の決め方について教えて下さい。

A9 : まずは話合いです。合意できない場合は調停で話し合う事になります。

親権者を決めるにはまずは話合いですが、親権を譲らない、どちらも親権を取りたがらないという場合などは家庭裁判所での調停・裁判となります。ここまでの手間はかけたくないという場合は親権と監護権を分ける、監護権者を第3者にするといった方法で合意に至る場合もあります。監護権設定の方法についてはご相談下さい。
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   Q10 : 親権を放棄すると夫に一度約束しましたが、取り消したいです。

A10 : 婚姻生活が破綻していなければ取り消すことが可能です。

もしあなたの婚姻生活が正常に継続しているのであれば「夫婦間の契約とはいつでも取り消すことが出来る」と定められています(民法754条)。ただし離婚届を出していなくとも実質的に婚姻生活が破綻(別居や調停申立中など)しているようですと、このような約束は有効とされる可能性が高いでしょう。詳しい状況をお知らせ下さい。
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   Q11 : 妊娠中の子供の親権はどうなりますか?

A11 : 子供が生まれる前に離婚すると、親権者は自動的に母親となります。

通常、親権者の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、子供が産まれる前に離婚した場合は親権者は自動的に母親となります。もし妊娠中に離婚し、なおかつ子供の親権を夫に渡したい場合は、離婚協議書へ「胎児の親権者を父親とする。」と記載しておくことも可能です。
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   Q12 : 認知してもらう方法を教えて下さい。

A12 : 認知調停や認知の訴えをする事が確実な方法です。

相手の男性が認知しない限り養育費を受け取ることが出来ませんので、早めに手を打つ必要があります。まずは家庭裁判所へ認知調停を申し立てて下さい。調停の席でも認知しない場合は訴訟となります。現在はDNA検査で確実に親子関係が判断されますので、相手との子であればほぼ間違いなく認知を認める判決(強制認知)が出ることになります。その後は養育費を請求するようになります。
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   Q13 : 別れた夫が、子供と私の再婚相手との養子縁組に大反対しています。

A13 : ご安心下さい。再婚相手との養子縁組を止めることは難しいです。

養子縁組は当事者の意思によって成立します。なので、別れたご主人がどんなに養子縁組に反対していても法的には有効ではありません。
ただし、あなたや再婚相手に何らかの問題(Q5にあるような正当な理由)がある場合は、親権者変更の申立がされることもあります。
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   Q14 : 親権と監護権を分けた場合はどうなりますか?

A14 : 子供の戸籍を親権者の戸籍から動かしづらくなります。

親権者が父親、監護権者が母親と決めた場合で説明いたします。この場合、親権者は父親ですので家庭裁判所への子の氏の変更許可の申し立てには親権者である父親の承諾が必要となります。また、家庭裁判所としても親権者の戸籍からの移動を認めない場合があり、その場合子供は父親の戸籍に残り続けることになります。日常生活で戸籍が必要な機会はそう多くはないかもしれませんができる限り統一した方がいいかもしれませんね。
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   Q15 : 親権と監護権を分けると養育費はどうなりますか?

A15 : 養育費に影響はありません。

親権を相手側にした場合でも養育費が減額になる事はございません。通常は親権と監護権を一緒にしますので「親権者=養育費をもらう人」と思うかもしれませんが、養育費は子供をと一緒に生活する人(監護権者)が受け取るお金ですのでご安心下さい。
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   Q16 : 親権者の変更は認められるのはどんなときですか?

A16 : 親権者としてふさわしくない行為があったときなどです。

具体的には親権者の子供への暴力、過度の浪費、家事・育児の放棄などが親権者としてふさわしくない行為となります。その他に親権者の長期入院、親権者の死亡、生活環境の悪化、子供からの要望があったときなどです。どの場合でも家庭裁判所への申し立てが必要となり、このような事情があったからといって必ず親権者が変更できるわけではございませんのでご注意下さい。
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   Q17 : 親権者が決まらない場合はどうしたらいいでしょう…

A17 : 家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てることになります。

離婚の種類に関わらず未成年の子供がいる場合は、親権者を指定しなければ離婚は成立致しません。協議で親権者が決まらない場合は家庭裁判所へ親権者を決める為の調停を申し立てる事になり、調停でも決まらない場合は審判、裁判となります。どうしても子供を引き取れない場合は、親権と監護権を分け監護権者を祖父母などの第三者とする方法がありますが、子供にしてみれば実の親と生活する事が一番幸せな事だと思います。ご再考をお願いします。
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   Q18 : 親権放棄の約束を取り消す方法は?

A18 : 内容証明で親権放棄の取り消しを通知して下さい。

この場合の注意点として、貴方がまだ婚姻期間中である事です。婚姻期間中であれば夫婦間の契約は夫婦の一方からいつでも取り消す事が可能です。内容証明ですと送付日時・内容が証拠として残りますので離婚後に相手が親権放棄を約束した誓約書を出してきても対抗する事ができます。ただ、相手としても簡単に納得はしないと思いますので、そんな時は専門家の説明など第三者の資料を添えることも一つの方法です。
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