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Q1 : 過去の養育費も請求できますか?
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A1 : これまでの経緯によって変わります。出来るだけ早く請求して下さい。
過去の養育費については、肯定説と否定説がありますので一概には言えません。
過去に養育費を請求していた場合の未払い分については認められる可能性は高いですが、請求する以前の養育費が認められる可能性は低いでしょう。もちろん相手が応じれば問題はありませんが、そうで無い場合は養育費を請求した事実を証拠にするためにも内容証明で請求して下さい。 |
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Q2 : 養育費はいつまで支払ってもらえますか? |
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A2 : 基本的にはお子様が成人するか経済的に自立するまでです。
話し合いで決める場合、通常は「18歳又は20歳に達する月まで」とします。
高校卒業後、就職するか進学するかは未定だと思います。大学卒業まで支払ってもらいたい場合、期日を明確にする必要がありますので「高校卒業時に改めて協議する」などという様に離婚協議書へ定めることをお勧めします。ただし子供が就職した場合や成人してからの養育費は支払う義務がありませんのでご注意下さい。
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Q3 : 養育費を請求しないという約束をしてしまいました… |
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A3 : 養育費は「義務」ですのでそのような約束は無効です。
養育費とは慰謝料等とは根本的に違い、離婚で子供を引き取らない側の親が子供の成長の為に支払うお金ですので、夫婦間で養育費を請求しないと決めても子供にまで効力は及びません。離婚をして夫婦ではなくなったとしても親であることに変わりないからです。ただしこのような約束をした場合、過去の養育費は認められなくなってしまいます。 |
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Q4 : 一度決めた養育費の額は変更できますか? |
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A4 : 事情にもよりますが可能です。これまでの経緯をご説明下さい。
一度決めた養育費の額の変更は簡単ではありません。まずは話し合いですが、通常そう簡単に合意とはなりません。そういう場合は家庭裁判所へ養育費の増減について調停・審判を申立てて、子供の病気による負担増や、収入の増減などの事情を考慮して養育費の増減が判断されます。
裁判の手間をかけたくない場合は内容証明を使いましょう。「応じてくれない場合は裁判所で。」と来れば誰でも面倒は避けたいですので協議に応じる可能性は高くなります。
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Q5 : 養育費の相場と算定の仕方について教えてください。
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A5 : 子供一人の場合2〜5万円が50%以上を占めています。
養育費はお互いの「年収」と「子供の年齢」「人数」を基本として相場を算定します。
ただ、養育費は必ずしも相場通りに決める必要はありません。個々の事情は様々ですし、相手が納得できなければすぐに支払いが止まってしまう可能性が高いからです。ご自身の場合の養育費が知りたい方は養育費無料算定サービスをご利用下さい。
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Q6 : 養育費を決める場合の注意点を教えて下さい。 |
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A6 : 定額ではなく養育費を変額できるようにして下さい。
通常養育費とは長期に渡って支払っていくものですので、養育費○万円と一律に決めてしまいますと、何かあった場合生活に困る事になってしまいます。公立の中学・高校でも、制服代や教科書代は意外に高いものになりますし、私立の高校や大学は非常に高い出費を強いられます。
そこで中学入学の月は別途○万円、12歳になった月からは○万円、15歳になった月に養育費の額について協議する…など、将来的なリスクを考えた決め方をお勧めしています。 |
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Q7 : 養育費はいくら位が妥当でしょうか?
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A7 : 毎月の子供にかかるお金を計算してみてください。
子供の成長に必要なお金(生活費や教育費など)と、あなたの収入から子供のためにいくら位まで出せるかを計算してみてください。その不足分が養育費の最低ラインです。子供が大きくなれば必要なお金も増しますので、初めは少額でも成長に合わせて増額できるように決めることで子供とあなたの離婚後のリスクを少なくすることができます。
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Q8 : 再婚した場合、養育費はどうなりますか? |
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A8 : 養育費を受け取る権利はなくなりませんが、減額されます。
あなたが再婚しても、元夫が親であることに変わりはないからです。ですので父親が養育費を支払う義務はなくなりません。
養育費がどのくらい減額されるかは、再婚する相手が子供を養子縁組する場合としない場合で変わります。当然養子縁組した場合の方が養育費は減額されます。再婚を決意した場合、減額した養育費について書面にすることをお忘れなく。 |
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Q9 : 養育費は離婚しなければ請求できませんか? |
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A9 : 離婚前でも養育費を請求できます。
養育費の請求ができるのは、離婚前の別居時など扶養を必要とする時期から請求できるとされています。また、婚姻費用(医療費、交際費、子供の養育費などの日常の生活費をすべて含めてものを婚姻費用といいます。)として請求することも出来ます。 |
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Q10 : 相手が亡くなった場合、養育費はどうなりますか? |
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A10 : 養育費は貰えなくなってしまいます。今から対策を練りましょう。
養育費の支払い義務というのは相続の対象にはなりませんので、支払う側の方が亡くなった後の養育費は1円も貰えない事になってしまいます。対策の一つとして「生命保険」があります。相手の方に子供を受取人として生命保険に入ってもらえば、万一亡くなった場合でも養育費代わりに保険金を受け取る事ができます。 |
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Q11 : 養育費が不払いにならないための対策を教えて下さい。
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A11 : 確実な決め手と言うのはありませんので、組み合わせて行きましょう。
防止策としてまずは公正証書をつくることです。養育費が止まった場合すぐに強制執行可能ですので、離婚協議書や書面にしない場合とでは心理的に違います。その他振込先を子供名義の口座にする。「養育費はきちんと子供の為に使ってますよ」と言うことを確認させるため、養育費の使途を明細につけて相手に送付する。子供との交流を継続させる、などなどの方法で感情面に訴えましょう。子供との面接を続ける方は、養育費が未払いになる可能性も低くなっています。 |
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Q12 : 未婚の場合も養育費を請求できますか?
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A12 : 請求できます。父親は、未婚の場合でも養育費を負担しなければいけません。
未婚の場合に養育費を支払ってもらうには、ます父親に認知してもらう必要があります。
もし認知しない場合は家庭裁判所へ認知してもらうよう訴えをすることになります。強制認知といいます。裁判所でも拒否したとしてもDNA鑑定で父子のつながりを証明できますので、きちんと請求すれば養育費を受け取れないということにはならないでしょう。ただし相手が既婚者の場合、妻から慰謝料を請求されてしまうかもしれません。 |
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Q13 : 嫡出子と非嫡出子の養育費に差は出るのでしょうか?
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A13 : 養育費の額と嫡出子・非嫡出子は関係ありません。
嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子供です。非嫡出子とは婚姻関係に無い男女から生まれた子供です。嫡出子と非嫡出子では相続の場合に差が生じますが、養育費には影響がありません。婚姻関係に無くとも父親であれば養育費を負担しなければいけません。
相続分でも差をつけさせたくない場合は、父親と養子縁組することで嫡出子とすることができます。 |
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Q14 : 実家から援助してもらっていますが養育費に影響はありますか?
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A14 : 基本的に実家からの援助は収入に加算せずに養育費を算出します。
養育費の算出はあくまでも夫婦それぞれの年収を基に算出致します。親からの経済的援助は、生活が苦しいあなたへの贈与の一種と考えますので、自分で稼いだお金とは考慮せずに養育費を算出することになります。ただし働けるのに実家の援助があるからとあえて働かないような場合は、年収の算出額が変わる場合があります。
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Q15 : 相手より収入が多くても養育費を請求できますか?
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A15 : 相手の収入にもよりますが養育費を請求できます。
養育費は子供を引き取らない側の親が支払うお金です。たとえあなたの収入の方が多くても養育費は請求できます。ただし相手の収入との差がかなりあるようですと、受け取れる額も低くなってしまいます。例えば相手の年収が200万程の場合養育費は2万円程になるかもしれません。養育費の額が知りたい場合は養育費無料算定サービスをご利用下さい。 |
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Q16 : 高額な月謝も養育費の対象となりますか? |
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A16 : 両親の育った環境により養育費の対象になる場合があります。
子供には親と同等水準の生活を送る権利がありますので、両親の育った環境により負担する必要があるかもしれません。離婚しなければ子供が塾や習い事に通えたような場合も、負担しなければいけない場合があります。何が養育費の対象となるかはそれぞれ違いますが、子供の成長にとって本当に必要な教育でしたら、父親には負担する必要があるでしょう。 |
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Q17 : (私が)再婚を隠していた場合、養育費を返還しなければいけないの?
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A17 : 再婚の時期にもよりますが、返還しなくていい場合もあります。
再婚していたことが相手方に知られた場合、養育費の返還請求をされることがあります。この場合、いくら返還請求されたかが問題となります。本来、あなたが再婚される際に決めるべき、減額後の養育費が決まっていないわけですので、父親が返還請求出来る金額も確定できないからです。
再婚を隠していた期間が半年程の短期間の場合ですと、養育費の返還は必要のないケースが多いようです。ただし、今後のことも考え、再婚を隠すことは得策ではないでしょう。
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Q18 : 未婚の場合に養育費をもらうには認知が必要と言われました。
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A18 : その通りです。認知しない場合は強制認知という方法もあります。
未婚で出産した子供は、父親が認知しない限り法的に親子と認められませんので、子供の扶養義務が発生しません。
ただ父親が任意で認知しなくとも、強制認知と言って家庭裁判所へ認知を求める訴訟をすることで強制的に認知させることができます。強制認知に期限はありませんが認知してもらえないような場合は早めにご検討下さい。
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Q19 : (父親が支払うべき)養育費と
(私が支払うべき)慰謝料を相殺したいと思うのですが。 |
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A19 : できます。ただし領収証などで相殺を形に残すようにして下さい。
例えば養育費の総額と慰謝料の額が同額とした場合に、お互い振り込み合うと振り込み手数料も馬鹿になりません。そんな時は相殺がお勧めです。ただし、お金の動きはなくとも今後のために領収証は残しておきましょう。 |
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Q20:養育費が減額されるのはどんな場合でしょうか? |
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A20 : 父親の収入の減少、あなたの再婚などが減額事由です。
養育費を決めた当時のまま変わりなく月日が流れていくとは限りません。支払う側が、リストラや病気などでの長期入院による収入の減少があると養育費は減額されるでしょう。また、あなたの側に収入の増加や再婚があれば養育費をもらわなくとも生活が安定しますのでこれも養育費減額の理由となります。ちなみに、自動的に減額されるわけではありません。双方の合意ができて初めて養育費の減額となります。
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