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会社設立・神戸・大阪
」
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基本的に24時間以内にお返事させていただきます。
なお、算定額は判例タイムズ1111号小冊子の養育費算定表をもとにした目安であり、
必ず支払われる額を保証しているものではございません。
あらかじめご了承ください。
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それ以下の住所
離婚後、子供を育てる方について
年収
万円
※給与所得者は、源泉徴収票に記載されている支払い金額(税金控除されていない金額)を記入してください。
※自営業者は、確定申告書に記載する所得金額を記入してください。
※不明な場合は税金を含めたおおよその額を入力してください。
職業
給与所得者
自営業者
離婚後、養育費を支払う方について
年収
万円
※給与所得者は、源泉徴収票に記載されている支払い金額(税金控除されていない金額)を記入してください。
※自営業者は、確定申告書に記載する所得金額を記入してください。
※不明な場合は税金を含めたおおよその額を入力してください。
職業
給与所得者
自営業者
子供の人数
人
子供の年齢
その他
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