財産分与Q&A

Q:離婚後でも財産分与できますか?


A:離婚後でも財産分与はできます。ただし、離婚してから2年以内に請求しなければ時効になって請求できなくなってしまいます。

財産分与や慰謝料など金銭の給付に関する協議は、一度離婚が成立してしまうと、離婚後に再度協議の場を持つのが難しくなってしまいます。

できれば、離婚が成立する前に、金銭に関する取り決めを行い、離婚協議書や公正証書などの書面にしてから、離婚するようにしましょう。


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