おかあさんのための【離婚と養育費相談クリニック】
行政書士なかじま事務所
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小さなお子さまをお持ちのお母さまへ

お子さまの親権のこと、養育費のこと、離婚後の生活のことでお悩みではありませんか?

今はとにかく別れたい、その後のことはそれから考える、という方も多いでしょう。
でも、本当にそれで大丈夫ですか?

当事者同士は離婚してすっきりするかもしれません。
でも、よくお考えください。
  • 離婚後のお子さまの名字はどうされますか?
  • 離婚後も今までと同じ生活レベルをお子さまに保障できますか?
  • 現実に養育費がどのくらい支払われているかご存知ですか?

離婚後に一番大きな影響をうけるのは小さな子供たちです。
お子さまの将来のことを一番にお考え下さい。
そのためにも離婚をする前に準備することが山ほどあります。

離婚をお考えのお母さま、あなたとお子さまの将来の生活のために、離婚前に今一度このホームページをご覧下さい。

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養育費の未払い総額1000万円!?


新聞やTVなどでよく報道されている通り、日本での離婚件数は年々増えています。離婚には色々な問題が伴いますが、若い夫婦間の離婚で、離婚後一番問題となるのは、養育費の問題と言われています。

なんと、協議離婚された方の実に80%が離婚後の養育費の支払いを受けていません。

理由は何故か・・・?

ほとんどの方が離婚をする時に、口約束養育費の取り決めをしているからです。
残念なことに口約束で決めた養育費を何年も払い続ける男性はほとんどいません。
  • 月日が経つことで(子供と会う時間が減ることで)子供への愛情が減っていく
  • そして、子供を養育する責任感が薄まっていく
  • 父親自身には養育費を支払う気持ちがあるが、再婚など別の生活が始まることで周囲が金銭的な負担に反対する

いろいろな理由で男性は支払いを止めてしまいます。ですが、養育費の支払いが止まってしまうとほとんどの場合どうすることもできません。
裁判になっても口約束では証拠にならないからです。

次の例を見てください

●例えば、サラリーマン夫A(年収500万) 専業主婦Bさん お子さま2人(5歳と7歳)

  養育費を、一人月額3万円、成人する月までと決めた場合
      5歳のお子さまの養育費は年間で36万円、15年間で540万円
      7歳のお子さまの養育費は年間で36万円、13年間で468万円
    
      養育費の支払い合計額は          総額 1,008万円

ビックリする金額ですね。
でも、現実には、ほとんどの方がこれぐらいの金額を受け取れずにいるのです。

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じゃあどうすればいいの?


離婚届出す前に、養育費などのお金の取り決めを、契約書にすればいいのです。
これを離婚協議書といいます。

離婚後の養育費などを離婚協議書に記載しておけば、約束通りに実行されない場合、調停や裁判で強力な証拠になります。

離婚協議書がない場合、離婚当時の約束事を証明する事は困難です。でも、離婚協議書があれば離婚当時の約束事を証明する事がとても容易になります。



ただし、これだけではまだ不十分なのです。

相手に養育費を支払わせるには、裁判調停の手続きが必要になります。
もちろん、高い弁護士費用を支払って、裁判で長期間争うのは大きな負担です。
金銭的な問題だけではありません。今まで以上に子供たちと過ごす時間がなくなってしまいます。
裁判に勝ったのはいいけど、弁護士費用で結局費用倒れになったというケースも残念ながらよくあります。

養育費の取り決めは公正証書に  


公正証書とは、「お互いの合意内容を公証役場という場所で書面にしてもらったもの」ということになります。普通の離婚協議書と異なり、書面自体に強い力を持っています。

そして、この公正証書は何がすごいのかといいますと、

裁判をしなくても、養育費の支払いが滞ったら即強制執行ができるのです。

これってすごくないですか?

養育費などのお金の取り決めをしたら、絶対に離婚協議書を公正証書にしてください。養育費の強制執行は裁判にくらべるととても簡単で、1人で十分にできますので、ぜひこの公正証書を活用して下さい。

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じゃあどうすればいいの?


公正証書はあなたの離婚後の生活を守ると同時に、大切なお子さまの未来を守ります。
公正証書のことをご存じなかったお母さまは必ずこのホームページをお読み下さい。

他にも、このホームページでは、離婚に関する問題を解決するための方法や、お客様から寄せられた相談のうち、頻度の高い相談内容を記載しておきました。離婚問題、養育費やお子さまのことでお悩みのお母さまの一助になれれば幸いです。

ただ、現実はといいますと、離婚問題は人と人とのかかわりあいですので、離婚される夫婦の数だけ離婚の形態が違うと言っても過言ではありません。市販されている離婚に関する本や、離婚に関する当ホームページに書かれている通りにはいかないことも多々あります。そういった複雑な離婚問題において、もし分らないことや不安なことがありましたら、当クリニックまでご相談下さい。

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当クリニックについて


当ホームページ<離婚と養育費相談クリニック>は、行政書士なかじま事務所が運営する、半非営利オンラインクリニックです。


『半非営利』の理由は…

離婚、特に養育費に関するトラブルの実例や、その対策方法を、出来る限り多くのお母さま達に知っていただくことを私の社会的責任と考えているからです。

このホームページに記載されていることの一割も知らなかった、養育費のことを軽く考えていた、とおっしゃるお母さまが驚くほど多いのです。もちろん、結婚するときに離婚に関わる法律を調べる女性はまずいないでしょう。やはり、その時(=離婚)を決意するまで知らなくて当然です。世間一般で言う「常識」とはほど遠いものですから。
でも、こういった知識を持っているか持っていないかで、お子さまの人生がまるっきり変わってしまう可能性があるのです。

行政書士としてのお仕事は当然ながら有償でさせていただきますが(プロとして仕事の質を下げることはできませんので)、このホームページの運営、つまり、離婚と養育費に関する知識を出来る限り多くのお母さま達に知っていただくことについては、全て無償ですることにいたしました。また、多くの同業者様が、有料の電話相談などで答えるような内容についても載せることとし、養育費の相場の算定も無料とさせていただきました。
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行政書士なかじま事務所に依頼するメリット

まずはお気軽にご相談下さい!

離婚にはいろいろなケースがあります。もし、ご相談内容が行政書士としての業務範囲を超える場合は、正直に、「この場合は弁護士にこういった内容で依頼した方がいいですよ」などのアドバイスもさせていただきます。
また専門的な心理療法士のカウンセリングが必要な場合にも、そうされますようアドバイスさせていただきます。もちろん、強引に書類作成などの依頼を催促するようなことはいたしません。


※ 当行政書士なかじま事務所では、法令を尊守して業務に取り組んでおりますので弁護士法に抵触する行為はできません。従って代理人として相手と直接交渉したり、裁判の代理などはできませんのであらかじめご了承ください。


面談によるご相談対応地域

神戸市(北区・須磨区・垂水区・中央区・長田区・灘区・西区・東灘区・兵庫区)・西宮市・尼崎市・宝塚市・芦屋市・伊丹市・川西市・明石市・加古川市・三田市・三木市・姫路市・他兵庫県全域対応・大阪市(北区・福島区・港区・都島区・淀川区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東淀川区・平野区)・堺市・豊中市・池田市・茨木市・吹田市・高槻市・守口市・枚方市・門真市・摂津市・門真市・東大阪市・他大阪府全域対応

※ お電話、メールによる相談、離婚協議書、公正証書作成は全国対応いたします。
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離婚専門行政書士 行政書士なかじま事務所

行政書士 中嶋 修平 (ナカジマ シュウヘイ)
日本行政書士会連合会(登録番号 第08301417号)
兵庫県行政書士会(会員番号 第4388号)

〒663-8112
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