慰謝料とは
慰謝料とは、一定の条件のもとで、他人の権利や利益を侵害し、他人に損害を与えた者の賠償責任を定めたものです。離婚における慰謝料は相手方の行為によって離婚せざるを得ない場合などに請求することができます。
ここでいう損害とは、配偶者の不貞・暴力、生活費の不払い、悪意の遺棄(夫が働かない・同居を拒否するなど)、性行為の拒否・不能などがあげられます。
慰謝料の金額
よく慰謝料の相場はいくらぐらいですか?というご質問を受けるのですが、ケースバイケースです。
浮気が原因なら100万円、暴力が原因なら200万円・・・といった風に、個々の具体的不法行為の内容により、慰謝料の額が法律で明確に決められているわけではありません。
ですので、慰謝料の金額は、まずは夫婦の協議で決めます。協議できなければ、家庭裁判所の調停、さらに、地方裁判所での判決で決められることになります。
慰謝料決定の考慮事項
慰謝料を決めるのに考慮されることは、次のものがあげられます。
- 加害者の故意、過失の有無(既婚者と知って交際したかどうか)
- 加害者の有責性の程度(交際期間や肉体関係の回数、交際をどちらが主導したか、婚姻関係を破綻させたかどうかetc)
- 加害者の支払い能力、職業や収入、財産状態はどうか、職業や社会的地位、年齢
- 被害者の精神的・肉体的苦痛の程度(うつ病など)
- 被害者の夫婦関係は破綻していなかったか
- 被害者の過失はないか
夫婦の協議により慰謝料の金額が決まらない場合は、上記の事項を総合的に考慮して裁判所が金額を決めることになります。
慰謝料の請求には証拠が必要
慰謝料を請求するには不法行為の証拠が必要になりますので、きっちり証拠集めをしましょう。
- 暴力をふるわれてケガをしたときの診断書
- 暴力を受けた日時、場所、具体的な様子などのメモ
- 愛人からの手紙・愛人と一緒の写真
- 自分が受けた精神的、肉体的な苦痛を記録した日記
- 電話の通話明細
- 手帳のコピー(いつどこで誰と会っていたのか、不審な行動はないか) etc
ここで注意していただきたいのが、「相手の支払い能力」です。つまり、どんなに確実な証拠があったとしても、相手に支払い能力がなければ、慰謝料は取れません。
慰謝料の請求期限は離婚後3年以内なのでその間に請求をしなければ、権利はなくなってしますのでご注意ください。
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