婚姻費用とは

夫婦はその資産や収入、その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担しなければなりません。

婚姻生活が続いている以上、その生活費を分担しあう義務があり、別居中であっても夫婦は婚姻費用を分担し合わなければなりません。

婚姻費用の中には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費等の他、子どもの養育費も含まれます。

婚姻費用の請求は離婚原因を作った側からでも請求は可能です。

婚姻費用の請求はできるだけ早くおこなった方が得です。別居した時点をスタートとして現在までの婚姻費用すべてを請求できると思ってしまいそうですが、裁判所は支払いを求める側からの請求がなされた時点をスタートと見なすからです。

一般的には、離婚の話合いの前に、婚姻費用の分担の話合いをして、当面の生活費について約束をしてから、離婚についてじっくり話し合うこととなります。

請求方法・金額等

請求方法は、基本的に夫婦間の話し合いです。相手方が支払いに応じなければ、家庭裁判所での調停で請求(婚姻費用分担の申立)することになりますが、裁判所の仮の措置には強制力がないのが欠点です。

調停が不成立になって審判まで進んだ場合は、さらに仮の措置よりも強力な「審判前の保全処分」がくだされます。こちらは強制力を持ちますので、相手が婚姻費用の支払いを拒んだ時でも給料の差し押さえなどができます。

婚姻費用の分担額は法律的にいくらと決まっているわけではありませんが、家庭裁判所の統計によれば月額4~15万円が多いようです。

夫婦間の財産関係は難しく、大変複雑ですが、家庭裁判所は以下の事情を考慮して分担額を定めていきます。


婚姻関係の破綻の有責割合

破綻に対して当事者にどれだけ責任があるかによって婚姻費用の額が変わってきます。

例えば、妻の不貞行為が原因で別居に至った場合や、夫の承諾がなく無断で別居した場合には、妻は夫婦間の同居義務を果たしていないとみなされるので、有責性に応じて婚姻費用が大幅に減額、免除されることもあります。


当事者の収入

夫の収入や夫婦の生活レベルなどを考慮して分担額を決めますが、自己の生活に余裕のある限度ですれば良いというものではなく、夫側の生活に余裕がなくても婚姻費用の分担を免れるわけではありません。


妻の就労や家事労働

監護する子供が小さいので働けないといった特別な事情が無い限り、稼働能力がありながら就労していない場合には、妻に自活する気がないとみなされ婚姻費用の減額対象となることもあります。

また、別居によって夫の身の回りの世話をしなくなることも減額の要素となります。


子の養育費

夫婦が別居期間中でも子供に対する扶養義務は免除されません。子供の福祉が最優先されますので、婚姻破綻の有責割合などは度外視して考えます。

また、夫 が別居して他の女性と同棲し、その女性との間に子供が生まれた場合、その子供の養育費は、婚姻費用の分担から別途控除されることもあります。

お問合せはお気軽に


産廃収集運搬業許可はこちら

産業廃棄物収集運搬業許可は行政書士の最も得意な許認可分野になります。当事務所では離婚公正証書作成以外にも、許認可申請を専門にしており、産業廃棄物収集運搬業許可申請のご依頼も承っております。こちらは兵庫・大阪のみの対応となりますが、新規・更新等の産業廃棄物収集運搬業許可に関わる全ての手続きをサポートいたします。

このページの先頭へ