離婚後の氏と戸籍
現在、ほとんどの夫婦は、結婚時に妻が夫の氏を称することを選択します。そして、婚姻届を提出し、夫婦のための戸籍が編成されます。
離婚をすることにより、婚姻中に夫の氏を称していた妻は、離婚により婚姻中の戸籍から除かれ、原則、婚姻前の戸籍に入り、復氏します。また、婚姻前の戸籍に入らず、新たな戸籍を編成することもできます。
婚氏続称
婚姻時に夫の氏を称することになった妻は、離婚後、結婚前の氏へ戻ることに何かと不都合があるような場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)をすることで、引き続き婚氏を称することができます。
手続きは、離婚の日から3ヶ月以内に、届出人の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場に提出して行います。
なお、この届出に際して、元夫(元妻)の同意も家庭裁判所の許可も必要ありません。但し、離婚の日から3ヶ月経過した場合には、通常の氏の変更手続きに従い、家庭裁判所の許可が必要になります。
これは婚氏を称し、その後やっぱり旧姓(実方姓)に戻りたいような場合も同様で、社会生活において著しく支障を来たすようなやむを得ない事由がないと許可されません。
子の氏と戸籍
両親が離婚する場合、何も手続きをしないと子の氏、戸籍は元のままです。母親が親権をとり、子を引き取ることになっても子は従前の戸籍に残り、婚姻中の氏を称することになります。子の氏、戸籍を親権者である母親と同じくするには、まず、次の家庭裁判所での手続きをします。
子の氏の変更許可審判(家庭裁判所)
子の氏の変更を求める場合、家庭裁判所に子の氏の変更についての審判を申し立て、許可を得る必要があります。
管轄は子の住所地の家庭裁判所、申立人は子自身になります。ただし、子が15歳未満の場合は子の法定代理人が申立人になります。子、申立人である父または母の戸籍謄本各1通、印鑑、手数料が必要。
子の入籍届け(市区町村役場)
家庭裁判所で子の氏変更の許可を得た後、本籍地または住所地の市町村役場に入籍届けをします。これによって、母と子は同じ氏で、同じ戸籍に入ることになります。
家庭裁判所から送られてくる許可審判書謄本と、戸籍謄本(本籍地以外で届け出る場合のみ必要)を添えて手続きを行ってください。
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