協議離婚とは
離婚にはいくつかのパターンがあるのですが、協議離婚は、離婚の最もポピュラーな方法でほとんどの離婚が協議離婚によって成立しています。日本では9割がこの離婚形態です。
離婚理由は問われず、どのような理由であっても、夫婦それぞれが離婚をする事に納得し、離婚届を提出する事によって離婚が成立します。
このため、夫婦間での話し合いが重要になります。財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま安易に離婚してしまいがちです。
その為離婚後のトラブルを招きやすくなります。養育費、財産分与、慰謝料、親権者・監護者、面接交渉、婚姻費用の問題は離婚の成立そのものとは関係ありませんが、離婚に際し取り決めをしておくべきです。
これらを決めるのは離婚後でも構わないのですが、離婚後では折り合いが付かなくなる可能性が大きいため、離婚前に取り決めを行った方が賢明といえます。
話し合いの折り合いが付かない、片方だけが合意しないなどの場合などで、それでも離婚を望む時には、家庭裁判所へ調停の申し立て(調停離婚)を行う事になります。
離婚届
離婚届には親権者を記入する欄が設けてあり、成人に達していない子供がいる場合は、親権者が決まっていないと離婚届は受理されません。
協議離婚の場合、法律上、離婚時に決めなければならないことは、未成年の子どもがいる場合に、どちらが親権者になるかということだけです。
離婚届の証人
成人の証人2人以上を必要とします。証人の資格制限はありません。証人2人の署名と押印が必要です。
離婚届を市区町村の戸籍係に提出すると「受付」てくれます。形式的に適法であれば、届出人に離婚する意思がなかったとして も、適法と判断されます。
市区町村長が届出を適法なものと判断して、離婚届の受付を認容する行政処分が「受理」です。受理によって届出としての効力が発生 します。離婚の成立した日(戸籍に記載される日)は受理された日ではなく、受付の日にさかのぼります
離婚届の不受理申出について
離婚に対して合意なしに、夫婦のどちらかが勝手に離婚届を出してしまうという不安がある場合、 役所に「離婚届の不受理申出書」を出しておきましょう。
「離婚届の不受理申出」とは、簡単にいうと離婚届を受けつけないでくださいということを 役所に申出るものです。この届出をしておくことで、相手が勝手に離婚届を出そうとしても、 役所では離婚届を受理しないようになっているのです。
離婚の不受理申出書の効力は6ヶ月間です。6ヶ月を経過しても、離婚届を受け付けたくないのであれば、 再度、不受理申出書の届出をしなければなりません。
また、この不受理申出書は「不受理申出取下書」を出すことにより、いつでも撤回することが可能です。
協議離婚の流れ
一般的な協議離婚の流れは下記のようになりますので、ご参考ください。
① 婦双方の離婚の意思を確認する。
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② 子供がいる場合は、下記の項目を決定する。
親権・養育費・面接交渉の頻度や方法
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③ 子供の有無は関係なしに下記の項目を決定する
財産分与・慰謝料(発生する場合)・年金分割etc
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④ 上記が全て決まれば離婚公正証書(離婚協議書)を作成する
未成年の子供がいて養育費が発生する場合は離婚協議書ではなく、滞納された時に強制執行ができる離婚公正証書を作成しましょう。特にお金の取り決めがない場合は離婚協議書でも構いません。
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⑤ 離婚届を提出して離婚成立
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