離婚協議書とは

日本では離婚の90%以上が裁判所の関与しない協議離婚です。

離婚の後に「約束した」、「約束していない」などの問題になる事もあるので、離婚時には、親権者、養育費、面接交渉、財産分与、慰謝料などの金額や支払い方法、支払い期限等を細かく決めておく必要があります。

離婚協議書とは、これらの約束事を書面にしたものです。

離婚協議書は、離婚の後も何年間も残ります。様々な証拠として使えますので、作成したら大切に保管しておきましょう。

通常、離婚協議書は2部を作成し、両当事者がそれぞれ保管するかたちとなります。

養育費の取り決めがある場合は公正証書に

公正証書とは、金銭の支払についての取り決め事項が守られない時は、裁判を起こさなくても、強制的に取り決め事項を守らせる強制執行力がある書面のことです。

公正証書に強制執行力をつけるためには、いわゆる「強制執行認諾文言」をつけて作る必要がありますので注意してください。

特に養育費については、2004年の法改正で、養育費の滞納期間分はもちろんですが、将来の分に対しても強制執行をかけて月々の給料から天引きすることができるようになりました。

ですので、養育費の取り決めがある場合は、必ず公正証書にするようにしてください。

また、公正証書を作成することによって、強制執行されないように、きちんと支払わなければという心理的な圧迫を与える効果もあります。


公正証書について

公正証書は、公証人が作成した公文書であり、高い信頼性があるとされ、後々裁判となった時にも高い証拠能力が与えられます。

また、公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や変造の心配がありませんので安心です。

この公正証書を作成してもらうためには、夫婦そろって公証役場に行く必要があります。

公証人手数料は目的(公正証書を作る目的となっているものの金額)によって異なりますが、5000円から数万円かかる場合もあります。ちなみにどこの公証役場でも作成できます。

公正証書を作成するには、平日の日中に夫婦揃って何度も公証役場に足を運ばなくてはいけません。また公証人は中立の立場の公務員であるため、どちらかに有利なアドバイス等は一切してくれません。

ですので、弁護士や行政書士等の法律の専門家に、公正証書作成手続きを依頼すると離婚手続きがスムーズに進みます

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