面接交渉権とは
面接交渉権とは、離婚後に監護者ではない(子供を引き取らなかった)親が、子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利のことです。法律に定められた権利ではありませんが、判例(裁判例)によって認められています。
親としては当然に有する権利であり、子供が別れた親に会える権利でもありますので、監護者は一方的に面接を拒否することはできません。
面接交渉権の協議事項
原則、離婚時に夫婦で話し合って面接交渉権を決めます。具体的には次のようなことを決めます。
- 面接の頻度(月に○回、又は年に○回)
- 1回の面接時間
- 面接時の連絡について
- 面接の場所
- 宿泊の可否
- 電話や手紙のやりとりを認めるか
- 学校行事へ参加できるか etc
離婚後のトラブル防止の為、取り決めた事項を必ず離婚協議書(公正証書)にすることが必要です。
相手が面接交渉を拒否
相手方が面接交渉に協力しない場合には、何らかの形で面接交渉を実現する必要が出てきます。基本的には相手方(親権者)とのねばり強い交渉ということになりますが、当事者間ではうまく行かない場合もあります。
例えば、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもを会わせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。
面接交渉の制限・停止
上記とは逆に、面接交渉を制限・停止することが認められる場合もあります。
面会の仕方によっては、子に動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。相手が勝手に子と会ったり、子を連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限を家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
①親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合
⇒親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されます。
②支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない親の場合
⇒子に対する愛情に疑問がありますので面接交渉権が制限される可能性があります。
③子や親権者または監護者に悪影響を及ぼすおそれがあるような場合
⇒例えば、暴力を振るうことなどが挙げられます。
④子が面接交渉を望んでいない場合
⇒子の意思を慎重に調査して判断されることになります。
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