裁判離婚とは

協議離婚には応じてもらえず、家庭裁判所による調停や審判も不調に終わったけど、どうしても離婚したいときは家庭裁判所に提訴する他ありません。

ここで勝訴すれば相手がどんなに拒んでも強制的に離婚させられます。すなわち、離婚問題の最終手段です。(訴訟になるケースは離婚件数全体の1%ほどです)

裁判離婚は原則として、調停離婚を申し立てた後でないと訴訟を起こすことはできません。

裁判となると時間と労力、さらに弁護士に頼めば費用もかかります。

法廷では、見知らぬ人々の前で尋問されその証言を行いますので 精神的負担のほかに、裁判費用、時間、労力がかかることにも覚悟が必要ですし、望み通りの判決が出るとは限らないことも覚悟しおく必要があります。

また、離婚の請求と併せて、慰謝料・財産分与などの金銭問題、未成年の子供がいる場合は、親権者の指定、養育費の請求も同時に行うこととなります。

裁判中でも、話し合いで離婚の合意ができれば裁判離婚を取り下げられますが、裁判離婚を取り下げると付帯請求もできなくなる点に注意が必要です。

裁判離婚が提起された場合でも、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続が相当と認めるときは、訴えを棄却できるとされます。

法廷離婚原因

協議離婚・調停離婚では離婚原因は必要ありませんでしたが、離婚訴訟を起こすには民法が定めている下記の「法定離婚原因」が必要となります。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    (夫婦としての同居、扶助、協力の義務を果たさないことを言います)
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
    (離婚原因が上記の条件に当てはまらない場合のことを言います。これまで判例としては、夫婦間の性格の不一致を認 める、夫婦間の暴力DV(ドメスティックバイオレンス)を認める、浪費などで生活困難を認める、性的な異常を認める、などの判例が離婚の理由として認めております。)

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