親権とは

親権とは、子が成人(20歳)になるまで、子の利益のために子を監督・保護・教育し、またその財産を管理する父母の権利義務です。

親権者は離婚届の記入事項で、記載がない場合には離婚届を受けつけてくれません。

親権者を決めるには、まずは父母で話合い、親権者が決定すれば「離婚協議書」にその旨を記載します。

まだ子供が乳幼児の場合には、母親と一緒に生活する方が、保育上、自然であると考えられ、80%以上は母親が親権者・監護者になっています。

子供がある程度の年齢に達した場合は、子供の意思が尊重され、子供が15歳以上の場合は、子供の意見を聞く必要があります。

子供が複数いる場合には、それぞれ親権者を決めていきます。

但し、子供全員の年齢が低い場合、兄弟姉妹が一緒に生活したほうが、人格形成の面からも良いと考えられ、一方の親に親権を統一することを原則としています。

しかし、子どもがある程度の年齢に達している場合、子どもの気持ちを汲み取ったうえで、親権を別々にすることが必ずしも不合理ではないと判断されることもあります。


親権者の変更

いったん決めた親権者を、離婚後に変更することは簡単ではありません。

例え、父母間の間で親権者の変更の合意ができていても、家庭裁判所で調停、又は審判により決定されなければなりません。

家庭裁判所は子供の福祉に必要であると認めた場合のみ許可を出します。

親権者の変更は戸籍の変更を伴うものですし、後々の親権者の変更は難しいということをよく考慮して、親権者は離婚前に慎重に決めるべきです。

監護権とは

監護権とは子供を引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利で、親権者とは別に監護者を定めることがきます。

監護権を設定する場合、離婚届には監護権を書く欄がありませんので、そのことを離婚協議書かなにかに残しておくことが重要です。

親権と監護権を分けた場合の養育費は、子供を引き取って育てている親(監護権者)がもらうことができます。

監護権の変更は、親権の変更と違い、戸籍上の記載がありませんので、両親の協議だけでもすることができます。

もっとも親権者と監護者を分けるのはまれで、子供の氏やその他の問題もあるので、やむを得ない特殊な事情がある場合に限られます。

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