審判離婚とは
家庭裁判所で離婚調停が行なわれて、夫婦の考え方の一部のみ相違で合意に達しない場合や、離婚成立寸前で夫婦の片方が行方をくらますなどして、調停期日に出廷しないような場合、家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、職権で独自の判断により離婚の処分をすることができます。これを審判離婚といいます。
審判離婚は、夫婦が離婚をすることで、夫婦双方の利益になると判断したとき行われますが、審判離婚になるケースは極めて稀で、年間およそ100件程度です。
審判離婚の具体的ケース
- 夫婦双方が審判離婚を求めている場合
- 実質的には離婚の合意が得られているが、当事者の一方が病気等なんらかの事情によって離婚調停期日に出頭しない場合
- 離婚に関する主な点では合意が成立しているが、条件などの点で合意ができず、離婚調停が成立しない場合
- 離婚や離婚条件に合意できない理由が主に感情的反発であるなど、異議申立てに妥当性がなく、かつ解決が図れない場合 etc
異議申し立て
家庭裁判所の審判離婚によって決定した離婚に対して不服がある場合には、2週間以内に当事者が、異議申立てをするとその審判は無効となります。
異議の内容に正当な理由のあるなしは問われません。2週間以内に異議申したてがなければ審判は確定して離婚が成立します。
審判離婚が確定したら
離婚は審判の確定と同時に成立します。離婚が成立したら、役所に10日以内に離婚届を提出します。
提出書類は、離婚届、家庭裁判所で作成される審判書謄本、審判確定書になります。
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