調停離婚とは
相手が協議離婚に応じないときや、どうしても当事者同士だけでは話合いが成立しなかったりすることもあります。
そのような話合いが成立しない、話し合いができない、暴力や暴言など怖くて話が出来ないなど協議離婚ができないときに、利用することになるのが家庭裁判所で行う離婚調停です。
離婚調停の申し立ては夫婦いずれかが申し立てをし、第三者が申し立てることはできません。なお、調停については有責配偶者(浮気等をした側など離婚原因を作った側)からの申し立ても可能です。
基本的には夫婦の話し合いによる離婚なので、裁判離婚の時に必要になる「不貞行為があったとき」のような法定離婚事由は必要でなく、離婚理由はなんでもかまいません。
調停は裁判のような強制力はないため、お互いの意見が対立しており、裁判官が調停による解決が難しいと判断した場合は、調停不成立となります。
実際に調停が成立するのは、40~50%くらいで、不成立となるケースもあり、その場合は、審判離婚、裁判離婚となります。
調停離婚の流れ
① 離婚協議不成立
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② 家庭裁判所に調停離婚の申立
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③ 第1回目の調停
2回目以降は2人の調停委員が事情を聞いて、助言したり、調整をしていきます。離婚調停は、1ヶ月に1回程度開かれ、約6ヶ月前後で結論がでるのが通常です。場合によっては1年ほどかかってしまいます。
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④ 調停成立及び調停調書の作成
調停が成立した場合に作成される調停調書は、判決と同じ効力ありますので、財産分与、慰謝料の支払いなどが記載通りに行われない場合は、家庭裁判所に「履行勧告」を申し出ることができます。この場合、家庭裁判所が相手に催促する事が可能になります。
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⑤ 調停調書の謄本・離婚届を市役所に提出
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⑥ 離婚成立
調停離婚の費用と管轄
調停離婚の申し立ての費用は印紙代の900円程度と切手代の800円程度になります。
申し立てる裁判所ですが、基本的には相手の住んでいる場所の家庭裁判所になります。
他には夫婦で合意した所であれば、どこの家庭裁判所でも行うことが出来ます。ただその際は管轄合意書というのを作成して本来の管轄である裁判所に通知が必要になります。
また相手の住所の管轄である家庭裁判所に出向けない場合は、自身の住所の管轄の家庭裁判所に自庁処理の上申書を加えて申し立てます。場合によっては認められる場合もあります。
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