養育費とは
養育費とは、経済的・社会的に自立していない子が自立するまで要する費用(教育費、生活費、医療費等)をいいます。
養育費の支払いは、子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するもので親として子に対する最低の義務です。離婚したからといって、子供の扶養義務はなくなりません。
現状としては母子家庭で養育費を受けている家庭は2~3割と言われていて、もらっていない家庭がほとんどです。
養育費の取り決め
では、養育費を受け取るのにはどうしたらいいのでしょうか?
一番良いのは離婚時に費用を決め、離婚協議書に書き記しそれを公正証書にしておくことです。(執行認諾文言の形式で作成した公正証書)
公正証書に記すことにより、万が一離婚後に支払われない場合は、強制執行をする際の手続きがスムーズに行われます。
養育費の額は夫婦のそれぞれの収入などによってケースバイケースです。月に2万円から6万円というのが多いようです。
養育費を決めるときのポイント
養育費の取り決めを公正証書にする場合は最低限下記の項目を決めましょう。
- 子供がいくつになるまで、養育費を支払うのか
- 養育費の支払い期限・支払い方法
- 住所、電話番号が変更した時はお互い連絡すること
- 将来の増額・進学時の費用等の特別のケース
離婚時に公正証書を作成していると、相手の支払いが滞った時にすぐに強制執行できるため、かなりの確率で満額受け取ることができます。
逆に公正証書を作成しなければ、離婚後に養育費を満額受け取ることはまず無理でしょう。ですので、離婚時には必ず公正証書を作成するようにしてください。
相手が養育費を支払わないケース
養育費を支払わない場合は、内容証明による催促する方法があります。
内容証明自体に法的強制力はありませんが、 相手方へ大きなプレッシャーを与えることができます。
また相手方の応答によっては、このような取決めがあったことの証拠として残 すという効果も期待できます。
上記の内容証明でも効果がなかった場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。
調停が成立すると調停調書が作成されます。この調停調書には、確定判決と同一という非常に強い効力が与えられることになります。
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